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■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
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Q1.ご相談者についてお答え下さい。 |
性別 |
男性 |
年齢 |
40歳 |
ご相談者のご職業 |
正社員 |
ご相談者の国籍 |
日本 |
ご相談者の現在の居住国 |
日本 |
Q2.配偶者についてお答え下さい。 |
配偶者の年齢 |
38歳 |
配偶者のご職業 |
働いていない |
婚姻期間 |
10年 |
現在は同居していますか |
同居している |
配偶者の国籍 |
日本 |
配偶者の現在の居住国 |
日本 |
Q3.夫婦関係についてお答え下さい。 |
夫婦間の会話はありますか? |
たまにある |
最後の会話はいつですか? |
1ヶ月以内 |
夫婦間の性生活はありますか? |
ほとんど無い |
最後の性生活はいつですか? |
1ヶ月以上前 |
Q4.現在の状況をお答え下さい。 |
離婚について具体的に悩んでいる |
Q4-1.離婚したいとお答えになった方のみお答え下さい。 |
相手はどんな様子ですか? |
簡単に応じそうもない |
Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可) |
公正証書について |
現在の悩み、状況について書いて下さい |
不貞相手の家に行き経過説明をしましたが、先方の勢いと脅しもあり二度と逢わない旨の誓約書を書かされました。約束を破った場合、どんな法的措置も受けますとの事も書かされ、三文判で印して帰ってきました。実際このような公正証書の効力と、約束が反故にした場合にはどのようなことが考えられるのでしょうか? それぞれまだ思いがあるので・・ 皆目検討がつかないので御教え頂ければ幸甚に存じます。
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理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい |
最終的に小生が離婚となった場合でも、不貞相手と逢う事が可能になることが理想です。
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回答
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相談者の相手方の夫に誓約書を書かされたということでしょうか。公正証書とは、公証役場で作成するものをいいます。相談者は、公証役場に行ったのではないようなので、誓約書は、公正証書ではないと思います。
相手方に夫がいるとして、相談者が約束を反故にしたとすると、相談者は、相手方の夫に対して慰謝料を支払う義務があります。
現在の不倫の慰謝料の相場は、100〜300万円です。一度約束して反故にしたと仮定すると、慰謝料は高め(300万円程度)になると思います。この慰謝料は、相手の婚姻関係を破綻させたことに対するものなので、一度支払えばよく、二度支払う必要はありません。
また、相談者の相手も、その夫に慰謝料を支払う立場になりますが、相談者が支払えば、その分、相談者の相手の支払う慰謝料は減額になります。
その後、相談者が相手と会う会わないは、道徳的にはともかく、法律的には制限はありません。
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