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■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
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Q1.ご相談者についてお答え下さい。 |
性別 |
男性 |
年齢 |
39歳 |
ご相談者のご職業 |
正社員 |
ご相談者の国籍 |
日本 |
ご相談者の現在の居住国 |
日本 |
Q2.配偶者についてお答え下さい。 |
配偶者の年齢 |
38歳 |
配偶者のご職業 |
働いていない |
婚姻期間 |
10年 0ヶ月 |
現在は同居していますか |
同居している |
配偶者の国籍 |
日本 |
配偶者の現在の居住国 |
日本 |
Q3.夫婦関係についてお答え下さい。 |
夫婦間の会話はありますか? |
よくある |
最後の会話はいつですか? |
1ヶ月以内 |
夫婦間の性生活はありますか? |
ほとんど無い |
最後の性生活はいつですか? |
1ヶ月以内 |
Q4.現在の状況をお答え下さい。 |
離婚について具体的に悩んでいる |
Q4-1.離婚したいとお答えになった方のみお答え下さい。 |
相手はどんな様子ですか |
条件次第で応じそう |
Q5.お子様についてお答え下さい。 |
現在お子様は? |
いる |
Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。 |
1人目 |
9歳 男 |
2人目 |
8歳 男 |
3人目 |
7歳 女 2歳 女 |
Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可) |
財産分与 年金の分与 慰謝料を請求されている |
現在の悩み、状況について書いて下さい |
離婚となり子供を自分が一緒に生活しながら養育する場合、別れた妻への日常的な生活費(婚姻費用)や慰謝料、財産分与、年金などがどうなるかを知りたいです。年収は1300万円(税抜きで1000万円超)です。財産と言えるのは生命保険があり7〜8口やっていますが、妻名義の年金型保険などは離婚後は払う必要はないですよね? また満期に達していないものは不確定要素が多く共有財産にはなりにくいとの意見が多いと聞いたのですが実体はどうなのでしょうか?
離婚になる場合の理由は小生の不貞です。この場合の慰謝料の価格と、その場合不貞相手への慰謝料請求は減額されるのでしょうか?また配偶者が子供4人を引き取る場合、養育費用やそれ以外に支払うべきものは何でしょうか?
年金については来年4月の改定があるが、離婚成立後の年金についてはやはり50%ということはあるのでしょうか?
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理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい |
子供は分割して養育はしない方が良いと思ってますが、小生が養育する場合、
2歳児の養育は大変なので子供を配偶者に預けるしかないかなとは思ってます。 |
理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか? |
生活費や慰謝料は必ず払うつもりでいますが、年金や現在満期を迎えていない殆どの生命保険については名義変更などをしたうえで分割はしたくないと思っております。
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回答
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1 婚姻費用、養育費用
現在最もよく使われている表によれば、婚姻費用(離婚成立までの生活費の負担)は、月額30万円程度、養育料(相手が4人とも養育する場合)は、月額25万円程度でしょう。
養育費は、18歳まで、20歳まで、或いは22歳までのいずれにするのが 一般的です。お子さんの1人がその年齢に達すれば、1人分の養育費を減らすことになります。
2 生命保険
年金型も含め、財産分与の対象になります。その場合の価値は、現時点での解約返戻金の額によるのが一般的な方法です。財産分与は、(婚姻財産−負債)の何割かを支払うのが原則ですが、専業主婦の場合、3〜4割が標準的です。
相談の事例では、それぞれの生命保険の解約返戻金を合計して、その30%が妻の取り分と考えればよいと思います。
〔(解約返戻金の合計額ー負債)×30%−妻名義の保険の解約返戻金〕
を計算して、相談者がその金額を妻に支払えばよいことになります。
それぞれがその名義の保険を解約するかどうかは、それぞれが判断することになりますので、保険を解約する必要はありません。
3 慰謝料
慰謝料は、離婚に至る経緯により、ケースバイケースです。相談者の不貞が
離婚理由、婚姻期間が10年なので、400万円〜800万円程度が標準的であると思います。
ただし、問題となっている不貞が既に終了しているものであったり、1〜3回性交渉があった程度に過ぎなければ、減額要因となります。因みに、いわゆる風俗における性交渉は、その程度にもよりますが、不倫の慰謝料の対象にはならないと思います。
4 年金の分割
来年の4月以降に成立する離婚については、年金記録の分割が認められています。それ以前に成立する離婚については、年金分割の必要はありません。
5 上記合計額の支払方法
上記を合計したものを一括ないし分割で支払うことになります。
分割案がお勧めです。そして、月々の支払いが養育費プラス慰謝料等の分割額
となり、生活がたいへんなので減額して欲しいといえば、ある程度の減額が認められると思います。分割払いは、事実上、面接交渉の担保にもなります。
なお、婚姻費用を支払い開始後は、妻名義の保険料を支払う必要はありません。
婚姻費用は全て込みこみの金額だからです。
6 不貞相手の慰謝料の減額
妻は、夫及び不貞相手の双方に対し慰謝料を請求できますが、いずれか一方から
慰謝料を受け取った場合、その分、他方からの慰謝料が減額となります。
この点を妻にもよく理解してもらう必要があります。調停委員から、説明してもらう
とよいと思います。
7 親権、面接交渉
妻が親権を取るとして、面接交渉は最大限有利に定めておくのが理想です。
従来は、月に1〜2回程度、1回当たり数時間が標準的でしたが、現在は、面接交渉の頻度、時間数が多くなっていく傾向があります。
また、宿泊を伴う面接交渉も認める事例が増えています。
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