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リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。

Q1.ご相談者についてお答え下さい。

性別

男性

年齢

47歳

ご相談者のご職業

正社員

ご相談者の国籍

日本 

ご相談者の現在の居住国

日本

Q2.配偶者についてお答え下さい。

配偶者の年齢

42歳

配偶者のご職業

正社員

婚姻期間

年 ヶ月

現在は同居していますか

別居している

配偶者の国籍

日本

Q2-1.現在家庭内別居、別居の状態の方のみお答え下さい。

家庭内別居期間

0ヶ月

完全な別居期間

3ヶ月

Q3.夫婦関係についてお答え下さい。

夫婦間の会話はありますか?

たまにある

最後の会話はいつですか?

1ヶ月以内

夫婦間の性生活はありますか?

ほとんど無い 

Q4.現在の状況をお答え下さい。

離婚について具体的に悩んでいる

Q4-1.離婚したいとお答えになった方のみお答え下さい。

相手はどんな様子ですか

条件次第で応じそう 

Q5.お子様についてお答え下さい。

現在お子様は?

いる 

Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。

1人目

18歳 男

2人目

17歳 男

Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可)

財産分与 年金の分与 慰謝料の請求 親権 監護権 養育費の未払い、請求について 配偶者の浮気 

現在の悩み、状況について書いて下さい

妻の浮気が発覚し、相手への慰謝料請求と二度と会わないと言う約束をさせたところ、会わないという約束と慰謝料は自分が払うので相手に連絡しないでくれと懇願されたので、それなりの慰謝料の一部は受け取ったが、その後まだ会っているということが発覚し、約束違反だと問い詰めたところ、当初支払うと約束していた慰謝料の残金も支払わないどころか、協議で話がついていたにもかかわらず、有責配偶者の立場で調停の申し込みをし、裁判所から呼出状が送られて来たことへの精神的苦痛。

理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい

最初に決めた慰謝料の支払いと、約束違反に対する慰謝料の請求。親権がこちらにあり、妻も正社員で収入があるのだから生活費(マンションローン残額の共有比率分の請求)及び子供の養育費を請求したい。

理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか?

慰謝料の請求。

回答

1 慰謝料について
取り決めた慰謝料が妥当な金額であれば、調停においても、それを基準にするべきでしょう。ただし、最初に決めた慰謝料と約束違反の慰謝料の二重取りは認められない可能性が高いと思います。結局のところ、相手方の不法行為は、不倫の継続ということにつきると考えられます。
また、裁判を起こすのは、基本的人権の一ですので、裁判を起こされたことに対する苦痛を理由に慰謝料請求をすることはできません。
2 親権
お子さんも大きいので、女性が有利ということはないと思います。
お子さんは、どちらと暮らしたいと思っているのでしょうか。
裁判になった場合、親権については、実際に監護・養育している側が有利です。
仮に、相手方がお子さんと一緒に出て行っているとすると、相談者が親権を得るのは難しいと思います。
3 養育料
お子さんと別居している親は、同居している親に対し、養育料を支払う義務があります。
養育料は、双方の年収、お子さんの人数、年齢により計算されます。調停委員に聞けば、相場を教えてくれるはずです。
4 調停について
調停委員は、あたりはずれが大きいのが実態です。調停委員の言っていることをおかしいと感じた場合、弁護士会の法律相談を受けて確認することをお勧めします。また、調停の場で、調停委員から言葉で追い詰められた場合、次回調停までによく考えますと言って即答を避けるのが賢明です。
また、調停は、強気な当事者にひきずられることが多いと思います。譲れないことは、譲れないとはっきり言うことも大切です。

 
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