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■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
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Q1.ご相談者についてお答え下さい。 |
性別 |
女性 |
年齢 |
33歳 |
ご相談者のご職業 |
契約、派遣、パート |
ご相談者の国籍 |
日本 |
ご相談者の現在の居住国 |
日本 |
Q2.配偶者についてお答え下さい。 |
配偶者の年齢 |
33歳 |
配偶者のご職業 |
正社員 |
婚姻期間 |
12年 |
現在は同居していますか |
同居している |
配偶者の国籍 |
日本 |
配偶者の現在の居住国 |
日本 |
Q3.夫婦関係についてお答え下さい。 |
夫婦間の会話はありますか? |
ほとんど無い |
最後の会話はいつですか? |
1ヶ月以内 |
夫婦間の性生活はありますか? |
ほとんど無い |
最後の性生活はいつですか? |
1ヶ月以上前 |
Q4.現在の状況をお答え下さい。 |
離婚を要求したい |
Q4-1.離婚したいとお答えになった方のみお答え下さい。 |
相手はどんな様子ですか |
条件次第で応じそう |
Q5.お子様についてお答え下さい。 |
現在お子様は? |
いる |
Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。 |
1人目 |
11歳 女 |
Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可) |
離婚後の戸籍について |
現在の悩み、状況について書いて下さい |
離婚後、母親が旧姓に戻らなくても子供を自分の戸籍に移す事は可能かどうか。
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回答
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相談者は、結婚の際、夫の氏を称することにしたのですね。そうであるとすると、相手方が戸籍の筆頭者となっているはずです。
その場合、離婚すると、お子さんは、相手方の戸籍に残ることになります。
お子さんを相談者の戸籍に移すには、相談者を旧姓に戻した上で、お子さんの氏を相談者と同じにする必要があります。
お子さんの氏を変えるには、家庭裁判所の許可が必要ですが、この手続は、それほど難しくはありません。
以上のとおりですので、母親が旧姓に戻らない場合、お子さんを自分の戸籍に
移すことはできません。
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