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リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。

Q1.ご相談者についてお答え下さい。
性別 男性
年齢 36歳
ご相談者のご職業 正社員
ご相談者の国籍 日本 
ご相談者の現在の居住国 日本 
Q2.配偶者についてお答え下さい。
配偶者の年齢 31歳
配偶者のご職業 働いていない
婚姻期間はどれくらいですか 6年 2ヶ月
現在は同居していますか 別居している
配偶者の国籍 日本
配偶者の現在の居住国 日本
Q2-1.現在家庭内別居、別居の状態の方のみお答え下さい。
完全な別居期間は
どれくらいですか
完全な別居期間  3ヶ月
Q3.夫婦関係についてお答え下さい。
夫婦間の会話はありますか? ほとんど無い 
最後の会話はいつですか? 1ヶ月以内
夫婦間の性生活はありますか? ほとんど無い 
最後の性生活はいつですか? 1ヶ月以上前
Q4.現在の状況をお答え下さい。
離婚について具体的に悩んでいる 
Q5.お子様についてお答え下さい。
現在お子様は? いる 
Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。
1人目 1歳  女
Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可)
面接交渉権
現在の悩み、状況について書いて下さい
離婚時の合意書に基づき、養育費月額12万円の支払いを滞りなく支払っています。最近になって、私の両親にも娘に対する扶養義務があるはずだ、娘に対して私の両親が何もしないのはおかしい。
祖父母が扶養義務を全うしなければ私の面接交渉権を拒否すると言われています。面接交渉権については離婚字に合意書に毎月1回認めてもらっています。 
理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい
祖父母の孫にたいする扶養義務を実際に履行するのは親である私の経済的事情で私が養育費を支払う能力がなくなったときと理解しています。したがって、私の主張が間違っていなく、娘との面接を継続できる法的な根拠を持って、分かれた元妻を説得すること。 
理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか?
娘との面会の継続 
回答
祖父母の孫に対する扶養義務は、相談者の理解で正しいと思います。
子どもに対する扶養義務は、第1次的に親が負います。したがって、祖父母の養育義務が現実化するのは、父親にも母親にも養育能力がない場合です。
また、面接交渉と養育費の支払いは別の問題です。
養育費を支払わないことを理由に面接交渉を拒否することはできません。
したがって、元妻の言い分は、二重に間違っています。
ご自身で説得して、理解を得られない場合、然るべき第三者に依頼するか、
家庭裁判所に親族関係調整の調停を申し立てるのがよいと思います。
 
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