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リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。

Q1.ご相談者についてお答え下さい。

性別

女性

年齢

35歳

ご相談者のご職業

契約、派遣、パート 

ご相談者の国籍

日本 

ご相談者の現在の居住国

日本

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初めて

Q2.配偶者についてお答え下さい。

配偶者の年齢

35歳

配偶者のご職業

正社員

婚姻期間はどれくらいですか

8年 10ヶ月

現在は同居していますか

同居している

配偶者の国籍

日本

Q3.夫婦関係についてお答え下さい。

夫婦間の会話はありますか?

たまにある

最後の会話はいつですか?

1ヶ月以内

夫婦間の性生活はありますか?

ほとんど無い 

最後の性生活はいつですか?

1ヶ月以内以上前

Q4.現在の状況をお答え下さい。

離婚について具体的に悩んでいる 

Q5.お子様についてお答え下さい。

現在お子様は?

いる

Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。

1人目

4歳  女

Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可)

慰謝料の請求 慰謝料を請求されている 親権 養育費の未払い、請求について
配偶者の浮気 

現在の悩み、状況について書いて下さい

結婚3年目に1度だけ想像絶する暴力を受けた。その後子供ができたが暴力によりDV症状と夫に対する愛情が薄れセックスレスになり、離婚を考える様になった。私が浮気する事となり、又主人も浮気をしていた。現在より1年前よりこの様な状態が続いている。もう一緒にはやっていけないと双方離婚の話になっているが、私の浮気相手に慰謝料を請求する模様。私は離婚後その彼と結婚予定だが子供の養育費はもらえるのでしょうか?又主人から受けた暴力に対して請求は可能なのでしょうか?

理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい

主人が私の浮気相手に慰謝料を請求しないのであれば、私も主人には何も請求せずお金にからまず離婚のみが理想。 

理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか?

子供の親権の確保。 

回答

1 夫から彼への慰謝料請求
夫も浮気をしていたという状態であれば、既に、双方が浮気をしていた時点で、婚姻関係が破綻していた可能性があります。不倫の慰謝料の根拠は、昔は、貞操権侵害と説明されていましたが、現在は、婚姻関係を破綻させるところに根拠があるとされています。したがって、既に破綻していたのであれば、不倫を理由に慰謝料を請求することはできません。
2 親権は、お子さんの世話を実際に担当している側に与えられるのが通常です。また、特にお子さんが幼少なうちは、母親が有利です。相談者が、お子さんを養育しているのであれば、親権は、相談者が取るべきです。
3 離婚原因のいかんに関わらず、子どもと別居している側の親は、養育費を支払う義務があります。
4 自分でも浮気をしていながら、相手に慰謝料請求をするというのは、やや常識から外れているように思います。家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停の場で、離婚の条件を決めたほうがよいと思います。

 
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