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リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。

Q1.ご相談者についてお答え下さい。

性別

女性

年齢

33歳

ご相談者のご職業

契約、派遣、パート 

ご相談者の国籍

日本 

ご相談者の現在の居住国

日本 

リコナビ法律相談のご利用

初めて

Q2.配偶者についてお答え下さい。

配偶者の年齢

31歳

配偶者のご職業

働いていない

婚姻期間はどれくらいですか

4年 6ヶ月

現在は同居していますか

別居している

配偶者の国籍

日本

Q2-1.現在家庭内別居、別居の状態の方のみお答え下さい。

完全な別居期間は
どれくらいですか

完全な別居期間  3ヶ月

Q3.夫婦関係についてお答え下さい。

夫婦間の会話はありますか?

ほとんど無い 

最後の会話はいつですか?

1ヶ月以内

夫婦間の性生活はありますか?

ほとんど無い 

最後の性生活はいつですか?

1ヶ月以上前

Q4.現在の状況をお答え下さい。

離婚について具体的に悩んでいる 

Q4-1.離婚したいとお答えになった方のみお答え下さい。

相手はどんな様子ですか?

簡単に応じそうもない

Q5.お子様についてお答え下さい。

現在お子様は?

いる

Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。

1人目

8歳  男 

2人目

4歳  男   

Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可)

親権 配偶者の借金 
その他(相手の親にお金を貸している) 

現在の悩み、状況について書いて下さい

来月、離婚調停1回目の予定です。
私は再婚で、上の子は連れ子です。現在は、私と子供2人の3人で生活をしています。
元来、定職に就かない人でしたが、今年の8月仕事を辞め、9月に失踪(失踪は2回目で1回目は結婚前です。また、失踪時に私のカードを勝手に使って140万円のキャッシングをしています。その他にも夫の荷物の中から大麻の種やキセルが出てきたり、援助交際のサイトへの書込みがあったり、携帯からテレクラへの通話記録が残っていたりと失踪後に色々とでてきました。)10月初旬に夫は実家へ戻りました。
失踪の原因は私の浮気だと言っています。2年前に主人に「好きな人が出来たから離婚したいなら離婚でいいよ」と言われ、納得がいかなかったので、主人の友人に主人と相手の女性の事を相談していて浮気をしました。(夫にも認めています)その事が原因なのだし、証拠もあるから下の子の親権とお金の事は出るところに出ないと応じられないと言われました。
話合いをする為に会ったときも、主人の義母に色々と言われ、子供の親権を渡したくない事もあり、精神的に不安定となり、現在心療内科を受診しています。
時々、夫側から電話があり、留守電などにメッセージが残っているだけで体調が悪くなります。
また、主人の実家にもお金を貸しています。土地を売ったお金や私の保険や子供学資保険からの貸し付けです。現在税金などの請求が私のところへ来ています。税金を支払いたくても、夫側へお金を貸している事や、夫が借金をしていなくなり、支払いなどもあるので、支払ができず困っています。

理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい

離婚が成立し、親権が私になること。
夫が作った借金やその他の支払い(夫が使ったもの)に関して夫側が責任を持って支払う事。
夫の両親へ貸したお金が返済される事。
子供は会わせない事(大麻などの件があるため)。 

理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか?

子供は私が育てたいので親権は私になる事。
借金となっている部分(カードの支払い・税金・保険の借入)の支払いは夫側が責任を持って支払う事。

回答

1 親権
現在の裁判実務では、子どもと同居している親に親権を与えるのが一般的です。
したがって、親権については、心配は要らないと思います。ただし、子どもを連れ去られてしまうと、離婚成立までは相手も親権者なだけに取り戻すのは、とても困難です
2 面接交渉
親権者とならなかった親にも、子どもと会う権利はあります。「会わせない」という考え方は、裁判所では通用しません。
3 夫の借金
夫名義の借金については、あなたが支払う義務は全くありません。あなたのカードを使ったキャッシングについては、その使った状況次第で支払い義務の有無が決まります。
支払い義務の有無等について、カード会社と話し合う必要がありそうです。話合いがつかなければ、簡易裁判所に調停を申し立てることができます。
4 実家への貸金の回収
実家と話し合いをしなければなりませんね。これについても、簡易裁判所に調停を申し立てることができます。
いろいろと問題がありそうなので、弁護士会等で法律相談を受けることをお勧めします。経済的に費用の負担が厳しい場合、法律扶助協会で相談を受けるとよいと思います

 
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