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■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
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Q1.ご相談者についてお答え下さい。
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性別
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女性
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年齢
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35歳
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ご相談者のご職業
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専業主婦
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ご相談者の国籍
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日本
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ご相談者の現在の居住国
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日本
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リコナビ法律相談のご利用
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初めて
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Q2.配偶者についてお答え下さい。
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配偶者の年齢
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33歳
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配偶者のご職業
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正社員
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婚姻期間はどれくらいですか
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2年
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現在は同居していますか
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同居している
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配偶者の国籍
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日本
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Q3.夫婦関係についてお答え下さい。
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夫婦間の会話はありますか?
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よくある
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最後の会話はいつですか?
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1ヶ月以内
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夫婦間の性生活はありますか?
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よくある
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最後の性生活はいつですか?
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1ヶ月以内
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Q5.お子様についてお答え下さい。
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現在お子様は?
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いる
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Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。
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1人目
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6歳 女
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2人目
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1歳 男
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Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可)
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養育費の未払い、請求について
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現在の悩み、状況について書いて下さい
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元旦那と離婚して三年になります。子供は私が引き取りました。その後私は再婚して子供も養子縁組いたしました。つい最近元旦那から電話があり、養育費を払う義務はない。養子縁組しているんだろ?といわれました。しかも、何に使うかわかりませんが、子供の戸籍を送ってくれと言い出しました。断ると、じゃあ自分で取ると言い出し、養育費は打ち切る、公正証書で決めたから打ち切るなら強制執行すると言うと、その件は弁護士に相談済みだ。大丈夫といわれたと言われました。強制執行は可能なのでしょうか?元旦那の弁護士の大丈夫の意味がわからないだけに怖いです。
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理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい
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養育費は子供に対しての慰謝料だと思っています。公正証書で決めたとおり、たとえ減額されても20歳まで払ってもらいたいと思っています。
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理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか?
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減額されても、20歳まで養育費をもらいたいです。
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回答
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1 公正証書に執行文言(強制執行されても異議はない旨の記載)があれば、簡単な手続で給与差押さえ等の強制執行ができます。
2 子どもと同居している親(同居親)と別居している親(別居親)のそれぞれの経済状態が変化すれば、別居親は、養育費の減額を請求することができます。その場合、当事者間で減額合意が成立すればその合意により、協議が成立しない場合、別居親は、家庭裁判所に減額の裁判を申し立てることができます。
3 別居親は、減額の合意ないし裁判が成立するまでは、公正証書で決めたとおりの養育料を支払うべきです。
4 ご相談の事例では、再婚されているとのことですので、同居親の経済状態に変化があったものと思われます。そうすると、別居親に養育費の減額請求権が成立しそうです。
5 まずは、前夫の弁護士に説明を求めてはいかがでしょうか。できれば、書面にしてもらうとよいと思います。その書面を持って、法律相談を受けられたらよいと思います。
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