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リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。

Q1.ご相談者についてお答え下さい。

性別

女性

年齢

35歳

ご相談者のご職業

専業主婦 

ご相談者の国籍

日本

ご相談者の現在の居住国

日本

リコナビ法律相談のご利用

初めて

Q2.配偶者についてお答え下さい。

配偶者の年齢

33歳

配偶者のご職業

正社員 

婚姻期間はどれくらいですか

2年

現在は同居していますか

同居している

配偶者の国籍

日本

Q3.夫婦関係についてお答え下さい。

夫婦間の会話はありますか?

よくある 

最後の会話はいつですか?

1ヶ月以内

夫婦間の性生活はありますか?

よくある

最後の性生活はいつですか?

1ヶ月以内

Q5.お子様についてお答え下さい。

現在お子様は?

いる

Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。

1人目

6歳  女

2人目

1歳  男  

Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可)

養育費の未払い、請求について

現在の悩み、状況について書いて下さい

元旦那と離婚して三年になります。子供は私が引き取りました。その後私は再婚して子供も養子縁組いたしました。つい最近元旦那から電話があり、養育費を払う義務はない。養子縁組しているんだろ?といわれました。しかも、何に使うかわかりませんが、子供の戸籍を送ってくれと言い出しました。断ると、じゃあ自分で取ると言い出し、養育費は打ち切る、公正証書で決めたから打ち切るなら強制執行すると言うと、その件は弁護士に相談済みだ。大丈夫といわれたと言われました。強制執行は可能なのでしょうか?元旦那の弁護士の大丈夫の意味がわからないだけに怖いです。

理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい

養育費は子供に対しての慰謝料だと思っています。公正証書で決めたとおり、たとえ減額されても20歳まで払ってもらいたいと思っています。

理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか?

減額されても、20歳まで養育費をもらいたいです。

回答

1 公正証書に執行文言(強制執行されても異議はない旨の記載)があれば、簡単な手続で給与差押さえ等の強制執行ができます。
2 子どもと同居している親(同居親)と別居している親(別居親)のそれぞれの経済状態が変化すれば、別居親は、養育費の減額を請求することができます。その場合、当事者間で減額合意が成立すればその合意により、協議が成立しない場合、別居親は、家庭裁判所に減額の裁判を申し立てることができます。
3 別居親は、減額の合意ないし裁判が成立するまでは、公正証書で決めたとおりの養育料を支払うべきです。
4 ご相談の事例では、再婚されているとのことですので、同居親の経済状態に変化があったものと思われます。そうすると、別居親に養育費の減額請求権が成立しそうです。
5 まずは、前夫の弁護士に説明を求めてはいかがでしょうか。できれば、書面にしてもらうとよいと思います。その書面を持って、法律相談を受けられたらよいと思います。  

 
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