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■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
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Q1.ご相談者についてお答え下さい。
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性別
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女性
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年齢
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28歳
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ご相談者のご職業
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契約、派遣、パート
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ご相談者の国籍
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日本
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Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。
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1人目
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2歳 女
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Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可)
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親権、面接交渉権
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現在の悩み、状況について書いて下さい
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離婚して4ヵ月になります。親権は子供を手放したくないと言ってきてやむをえず夫です。協議離婚書に月2回の面接交渉権を得ましたが最近夫が再婚を考えているらしく子供に会わせたくないと言い出しました。
親権を取り戻したいと考えていますが親権変更は難航すると聞いています。最悪子供に会えないなら過去夫が薬物で捕まった事を出し裁判所に申し立てたいとまで願っていますが、いかがなものでしょう。
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理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい
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協議離婚書の面接交渉権を無視し、子供にもう二度と会えないようにされるなら、親権を取り戻したいと願っています。
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理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか?
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離婚協議書でとり決めた月2回の面接交渉権は絶対に妥協できません!
それがなければ最初から親権はわたしませんでした。
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回答
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まず、親権者変更の裁判についてですが、原則として、親権者の変更は認められません。
薬物の前科前歴があっても困難であると思います。親権者の変更は、養育状況が子の福祉に反するような状況であることの立証が必要です。例えば、現在も薬物を使用しているようであれば、変更が認められそうです。
次に面接交渉ですが、法的手段としては、家庭裁判所に面接交渉調停を申し立て、そこで調停がまとまらなければ、審判へ移行することになります。審判へ移行する場合、試験的面接交渉等を経て、家裁の調査官が報告書を作成します。審判官(裁判官)は、その報告書や当事者の主張を踏まえ、どの程度の面接交渉が認められるか決定をすることになります。
ただし、面接交渉の決定は、直接これを強制する手段がなく、実効性に問題があると言われています。まずは、当事者間でよく話し合って、それで解決できなければ調停を申し立てるとよいと思います。
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