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再婚と子どもと300日問題

300日問題について、最近ニュース等で取り上げられることが多くなりました。

そもそも300日問題とは、民法772条2項が、
「婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」
という規定があるため、離婚後300日以内に生まれた子は一律に前の夫の子とみなされてしまうことから生じる問題のことです。離婚後すぐに再婚して生まれた子が前夫の子とみなされて再婚した夫の戸籍に入れることができない、また前夫に拒否されたり、連絡がつかなかったりして前夫の籍に入れることもできず、戸籍をもたない子ができてしまうのです。

与党の「民法772条見直しプロジェクトチーム」は、出産後のDNA鑑定で証明できれば再婚相手の子として認める措置を盛り込んだ議員立法を目指しているのですが、法務省は民法そのものの改正にはかなり消極的で、とりあえず、通達で「離婚後に懐胎したことが証明できた場合」に限って「現夫の子」と認めることになりそうなのです。もちろん一歩前進したとはいえますが、まだ十分とはいえません。この方法で救済されるケースは全体の1割ほどではないかといわれています。

これと平行して議論されていることに、女性の再婚禁止期間の問題もあります。これは民法733条に「前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚することが出来ない」と定められている問題です。男性はこの規定の適用は受けません。どの問題も、生まれてくる子の父親が誰なのか不確定にしないための規定ですが、この規定は明治時代に制定されて以来、一度も見直されていません。

 
事例@外国の場合

一般的に、諸外国は再婚禁止期間を設けてあっても、医師の「妊娠していない」「前夫の子ではない」などの証明書があれば、再婚を認めることが多いです。

(1)フランス
過去に、フランスでは女性にのみ300日の再婚禁止期間がありましたが、2004年5月、この条項は、民法から削除されています。女性差別を排除という見解のほか、飛躍的な医学の進歩によって子どもの父親が判明するのは容易であり、300日の経過期間の必然性がなくなったからです。
ただ、フランスでは300日の再婚禁止期間があった時代ですら、期間短縮がきちんと認められていました。
その特約条項とは、民事裁判所の判断や非妊娠の医師の診断書があれば、短縮は比較的容易でした。その他の欧州でも廃止が多い。

(2) 欧州
10カ月の禁止期間を設けていたデンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンの北欧諸国などは1968〜69年にのきなみ、すべて廃止で、禁止期間は撤廃。

(3) アメリカ、イギリス、オセアニア
米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどでは離婚の条件に「1年以上の別居」があるため、もともと、再婚禁止期間などといったものは定められていない。

(4) 中国、韓国
中国にはもともと再婚禁止期間はなく、韓国では、2005年3月に廃止。

 
事例A無戸籍児


「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」との民法の規定が各地で問題となっているが、多くの夫婦が婚姻や出生を届け出た時に規定を知らされている。喜びもつかの間、「法の壁」が重くのしかかる。「今の夫の子」として戸籍に登録するためには、前夫に「親子関係はない」と裁判で証言してもらうことが原則として必要となる。「暴力の悪夢を忘れたい」と前夫との再会を拒む女性だけでなく、比較的良好な関係でも当事者たちは負担を強いられている。

■暴力振るう前夫避け
東京都世田谷区の女性(32)は03年8月、前夫と別居。離婚は04年6月だった。新たな相手との出会いは別居から4カ月後。1年間の交際を経て、離婚から半年後の04年12月に結婚、05年1月に女児が生まれた。
女性が規定の存在を知ったのは、04年12月に役所に婚姻を届け出た時だ。妊娠10カ月と告げると、窓口で「生まれてくる子は現夫の戸籍に入れられない」と告げられた。
インターネットなどで調べたところ、前夫の家庭裁判所での証言が必要と分かった。前夫は毎晩のように飲み歩き、女性を殴り、家具を壊すなどした。「また嫌がらせに耐えなければならないのか」。衝撃で1週間寝込んだ。
女性は、DNAによる親子鑑定書などの資料をもとに、娘の親権者として今の夫を相手に認知を求める調停にこぎつけた。前夫の証言がいらない手続きで、家裁からは「特別に事情を考慮した」と言われたという。
05年4月から3回の調停で、6月に娘と現夫との父子関係が認められた。女性は「短期に正しい戸籍が取れるルールを整えて」と訴える。
(引用 ※毎日新聞 2007年1月8日)

■前夫の協力は得たが
「裁判所とは無縁と思っていたのに、まるで悪いことをしたみたい」。盛岡市に住む女性(39)は、昨年10月に産んだ女児がいまだ戸籍に登録されていない悔しさを打ち明けた。
17年間の結婚生活で、子に恵まれなかった。「どうしても子どもがほしい」。そんな思いでいた時に今の夫と出会った。そして06年2月に前夫と離婚。女児誕生は離婚から266日後だった。
規定を知ったのは、夫が市役所に出生を届け出た時だ。「娘の将来のために当たり前の戸籍に」。12月に前夫を相手取り、親子関係不存在確認の訴えを家裁に出した。
調停は4回程度になる見込みで、DNA鑑定も行う。前夫は「これも縁だからできることはする」と協力的だ。しかし、「なぜ何度も出向くのか」と漏らす。女性は「今の夫と娘のDNA鑑定を役所に出せば済むようにしてほしい」と話す。
(引用 ※毎日新聞 2007年1月8日)

■再婚率高く問題増加か
「離婚後300日以内に生まれた子は離婚前の夫の子と推定する」との民法772条により、役所から「現夫の子と認められない」とされるケースについて、法務省民事局は「実態を把握しておらず、件数などは分からない」としている。
ただ、厚生労働省の人口動態統計によると、04年の婚姻件数は72万417件あり、再婚率は夫17.8%、妻15.9%。94年の夫12.9%、妻11.4%に比べ高くなっていることから、同様のケースは増えているとみられる。

こうした問題の相談に応じようと、05年に設立されたNPO「親子法改正研究会」(大阪市)には、20件以上の相談が寄せられている。同会は「裁判など手続きの大変さから、子を戸籍登録しないままの人は少なくないのでは」と問題の重大さを指摘する。
(引用 ※毎日新聞 2007年1月8日)

 

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