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女性の再婚禁止期間 Q&A

再婚をするに当たって女性には、再婚禁止期間というものがあります。
目的は父親の推定がわからなくなり、混乱を防ぐためといわれています。
日本では民法第733条の規定により、女性は前の結婚の解消の日から6ヶ月は結婚できないと定められています。
問題点は、現在の規定には女性にだけに再婚禁止期間があり、男性にはありません。そのため女性蔑視、平等の権利を定めた憲法に違反しているのではないかとの指摘があります。しかし、最高裁は女性の再婚禁止期間を合憲だとしています。

Q1.夫の暴力と浮気が原因で夫婦関係が悪化し、先月、ようやく離婚にこぎつけました。また、今まで色々と、相談に乗ってくれたAさんに、今度は結婚してほしいとプロポーズを受けまし た。私も子供もAさんには好意を持っているので、再婚しても良いと思っていますが、離婚後、す ぐに結婚しても問題ないのでしょうか?

A1.残念ながら、法律上の問題があるため、離婚後すぐの再婚は基本的に認められません。民法の規定によって、女性は離婚後、6ヶ月間、他の男性と再婚することを禁じていますが、これは 生まれてくる子の父子関係を複雑(前夫の子であるのか、それとも後夫の子であるのか、当然には はっきりしない)にしてしまうことを避けるために設けられたルールのひとつということです。

Q2.元配偶者と再婚する場合でも、6ヶ月間待たなければ再婚することはできないのでしょうか?

A2.元配偶者と再婚する場合、再婚禁止期間内でも再婚することができます。
元配偶者と再婚する場合は、妊娠している子の父親が誰であるかを特定できるため、再婚禁止期間の離婚後6ヶ月以内でも再婚することができます。 また、離婚時に妊娠していた場合や、すでに妊娠できない年齢に達している場合などにも、離婚後6ヶ月以内に再婚することができます。

※女性の再婚禁止期間の例外。

■例外1
離婚した夫婦が、もう一度、新たにやり直す(結婚)場合。

■例外2
夫が失踪宣告を受けた場合 。

■例外3
夫の3年以上の生死不明により離婚が認められた場合 。

外国人と再婚禁止期間及び在留


再婚禁止期間に違反する婚姻と準拠法

外国人が日本人と結婚をした場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられて、日本に在留することが出来ます。この在留資格を習得するためには、法律的に婚姻が成立していなければなりません。日本の民法では、女性は婚姻関係を解消してから6ヶ月は結婚することができないことになっています。(民法733条)。このように女性が前婚の解消。又は、取消の日から一定期問再婚を禁止される期問(再婚禁止期問)中においては、婚姻届を提出しても受理されません。
日本人が外国人と結婚をした場合、外国人の本国法では再婚禁止期問の規定が存在しなくともこの日本民法の再婚禁止期間の規定が適用されるのか、日本人が外国人女性と結婚する場合のいずれの場合でも、この再婚禁止期問の規定が適応されるのかが問題となります。

したがって、再婚禁止期間は双方的要件であるとした場合、夫婦の一方が日本人であるケースは、記述のように日本法は6か月の再婚禁止期間を経過しなければ結婚することはできません。そして外国人配偶者の国の法律の法律が日本民法で定める期間以上の再婚禁止期間を定めている場合には、当該外国法の定める再婚禁止期問を経過しなければ、結婚することはできないと思われます。外国人女性と結婚する場合と、外国人男性と結婚する場合のいずれの場合であっても結論は変わりません。

各国の再婚禁止期間

再婚禁止期問を定めている国は、タイ(前婚解消後310日)、フランス(前婚解消後300日)、ドイツ(前婚解消又は無効の宣言から10ヶ月ただし妊娠していれば適用なし)、イタリア(前婚解消又は婚姻取消・無効判決確定から300日ただし分娩した場合には禁止は消滅する)など。(「渉外戸籍のための各国法律の要件」日本加除出版より)

在留資格の問題

待婚期問中に、それまでに有している外国人の在留資格が満了してしまうような場合。現在の制度では、再婚禁止間経過後は日本人と結婚することが確実であるという理由で外国人に認められる在留資格はありませんが、入管実務では、当該日本人と外国人の婚姻の意思を確認の上、婚姻の意思が認められる場合には、当該外国人に対し短期滞在の在留資格への変更を認め、再婚禁止期間を経過するまで短期滞在の在留期間の更新を許可しているようです。

 

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