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財産分与 Q&A

結婚、再婚している人が離婚すれば、財産分与のことは当然大きな問題となってきます。

財産分与とは分かりやすくいえば、「結婚生活中に夫婦間の協力によって蓄積された財産を離婚時に清算する」というものです。その他、離婚後の生活に困らないようにするという扶養目的もあります。財産分与を請求できるのは離婚後2年までです。

財産分与を分類すれば次のようになります。

清算的財産分与
財産分与の主な部分で、夫婦生活の中で得られた金銭・不動産・有価証券などの財産を離婚時に清算することです。夫が働いて得た賃金から不動産を買った場合でも、
妻が家事全般をこなすことによって夫が安心して仕事に出かけられた訳ですから、その不動産の名義が夫だけであっても財産分与の対象になる実質的共有財産をいいます。

過去の婚姻費用の清算
婚姻費用とは夫婦が生活していく上に必要となる生活費のことです。

扶養的財産分与
財産分与の割合を決めるポイントは「離婚によって生活が苦しくなる側の生活を他方がサポートする」という面からも財産分与の割合が決まります。

慰謝料的財産分与
慰謝料と財産分与は別のものですが、実際の離婚では財産分与に慰謝料が含まれるケースも多いようです。

Q1.子持ち再婚同士の財産分与
再婚し、お互いの連れ子をどちらも養子縁組しています。財産を自分の血をわけた子供にだけ相続させたいと思っています。このような場合、遺言などで自分の血統の子だけに相続させることはできるのでしょうか?

A1. 自分の血統の子だけに残したい場合は、養子縁組を解消するしかないです。遺言を書いても遺留分を請求されればその分は支払う必要があります。一緒に暮らしていないのに養子縁組をした実父と暮らしていることをみると、遺産目当てで養子縁組しているかもしれませんから、解消は厳しいかもしれません。亡くなった順番によっては、養子縁組をした連れ子の実父(妻の元夫)に財産が全部渡ってしまうかもしれません。遺言を書くことは必ず必要になります。しかし、それでも亡くなるまで世話をした実子と、まったく無関係だった養子が同じ権利を持っているわけです。

 

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