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慰謝料 Q&A

結婚、再婚によって痛手を受け離婚をしようとする場合、やはり慰謝料は大きな問題です。離婚に於ける慰謝料は、浮気行為、暴力行為等によって肉体的、精神的苦痛を受けた代償として相手に請求するものです。慰謝料は、相手にどれだけの非があるかで、金額も決まっていきます。慰謝料は、財産分与、養育費とは違います。そして、慰謝料の請求は離婚後3年までです。一般には、慰謝料と呼ばず、「和解金」「解決金」としてと払われています。慰謝料の難しさは、どちらにどれだけの非があるかなので、お互いの非の差し引きが生じ、一方的に非がある事例でなければ、多額の慰謝料にはならないでしょう。非のあるほうが莫大な金持ちならば問題は別ですが、普通の生活基準では大金は望めません。

Q1.不倫相手の妻(夫)から、内容証明郵便が届きましたが?

A1.不貞が発覚した場合、その後の交渉や裁判の証拠とするために、まず内容証明を郵送するということが一般的に行われています。不貞が事実であるなら、全く責任を負わないということは難しいと思われます。要求された内容がどういったものであるにせよ、これに対して返答をせず放置することは、その後の交渉や裁判において有利に働かないでしょう。まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

Q2.メールは不倫の証拠になりますか?

A2.携帯電話で不倫相手とやりとりをした際の電子メールなどが、法律相談の際に持ち込まれてることがあります。内容にもよりますが、電子メールも証拠として用いることが可能なケースもありますので、まずは法律相談にお持ち頂ければと思います。

Q3.肉体関係がなくても不倫になりますか?

A3.原則的には、肉体関係があった場合が、不倫であるとお考え頂いたほうがよいでしょう。しかし、事情によりますので、一概に申し上げることはできません。例えば肉体関係自体を立証できなかったとしても、何度も一緒に旅行へ行っているようなケースであれば不貞行為があったと判断できる場合もあるでしょう。

Q4.浮気(不貞行為)の慰謝料の相場を教えてください。

A4.不貞行為とは、配偶者の一方が、配偶者以外の異性と性的交渉(肉体関係)を持つということです。このような行為は夫婦の貞操義務に反し不法行為に該当しますので、慰謝料請求は可能ですが、慰謝料に相場というものはありません。裁判所では、さまざまな要因を考慮して慰謝料額を決定します。

Q5.慰謝料を分割払いにすることは可能ですか?

A5.慰謝料とは精神的損害に対する賠償が目的のものですから、本来は一括で支払われるべきです。しかし、経済的な事情などから、やむを得ず分割払いにする場合は、必ず書面で分割方法や期限・支払開始期日・終了期日・支払い遅延や事故になったときの定めなどを取り決めておきましょう。

Q6.夫と不倫相手の両方へ慰謝料を請求できますか?

A6.原則、夫婦が離婚に至らなくても不倫相手に慰謝料の請求は可能です。ただし、夫から慰謝料の支払いを受けた場合、不倫の前に婚姻生活がすでに破綻していたような場合、不倫相手が不貞行為に故意・過失が無かった(既婚者と知らなかった・知らなかったことに不注意がなかった)場合は、不倫相手に対して慰謝料請求できないこともあります。

 

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