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というということで2007年は注目されています。しかし、2007年はそれと並んで注目されているのが4月からスタートする厚生年金の分割制度です。
この制度が始まることにより、いわゆる「熟年離婚」が爆発的に増えると予想されています。しかし、この厚生年金の分割制度に関しては正確にわかっている人は少ないんではないでしょうか。

単純に4月以降に離婚をすれば「夫の年金の半分がもらえる」から
「4月以降に離婚しなければ損」

「4月以降は妻が離婚を言い出しそうで不安」
といった程度の認識しかないのではないでしょうか。

マスコミを中心にそのような話ばかりが流れてくるので勘違いをしてしまいがちなんですが、間違った認識をしたままではもらえるはずの年金が少なくなってしまったり最悪の場合には、離婚したのに年金自体がもらえないなんて事になりかねません。

年金分割制度の注意点とは?

「年金分割」は、次の2 つの制度からなりたっています。

※1.離婚時分割制度・・・2007年(平成19年)4月開始

※2.第 3号分割制度・・・・2008年(平成20年)4月開始

2007年に始まる制度というのは※1.の制度で2008年からはまた違う分割制度が始まるのです。まずは※1.の離婚時分割制度について説明します。

離婚時分割制度は、2007年 4月以降の離婚を対象にしています。つまり、それより前に離婚した場合は対象になりません。また、分割されるのは夫の老齢厚生年金になります。 どのように年金を分割できる制度なのかというと老齢厚生年金に加入している期間の中で結婚していた期間を対象に計算し、最高2分の1(50%)まで受給できる制度です。

注意点は「厚生年金」だということです。
つまり、個人事業主など(サラリーマン期間なし)の妻は年金の分割を受けることはできないのです。ですから、この点を間違っていると夫が自営業をしていて、サラリーマン経験がないという場合2007年4月まで我慢して待っていて離婚したとしても、現行制度(老齢基礎年金だけ)しかもらえない、ということになってしまうのです。

もうひとつの注意しておいてほしい点はこの年金分割は「もらえる権利」ではないということです。すなわち年金分割は相手の同意が必要なのです。離婚さえすれば、自動的に旦那さんの年金が自分の方へ振り替えられるというわけではないということです。

また、離婚した奥さんが再婚した場合。再婚相手の年金も貰えます。
つまり、女性は離婚と再婚を繰り返す度に男性の年金を受け取ることが出来るようになるということになります。

しかし、旦那さんが「半分渡してもかまわない」という同意が必要です。
もし、この同意が得られない場合は、裁判所の決定(分割割合)をもらわない限り分割はできません。ですので、同意を得られない場合はかなりのエネルギーと手間・時間が必要になります。

最後にもう一点、覚えておいていただきたいのが分割請求は、離婚成立後「2年以内」に限られているという点です。ここでは、離婚歴があっていざ年金をもらうときに「元旦那がサラリーマンだったからその年金を分割してもらおう」と思ったとしても離婚したのが2年以上前だったのであれば分割はしてもらえないということなのです。

「今、離婚すると損。あと数年待てば、もらえる年金が増える」
というメディアの論調に惑わされることなく
正確な知識を身につけて、離婚には備えておいてほしいと思います。

 

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