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相続権 Q&A

■相続権とは?
相続人、被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)という。また、これに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人という。相続開始前には,推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定する。相続人となる者は,被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者である。

相続順位
@被相続人の子。
A被相続人の直系尊属。
B被相続人の兄弟姉妹。

財産を受けとる権利のある法定相続人が死亡していた場合はどうなるでしょうか?もし、その相続人にあたる人に子や孫があれば相続権はそのまま子や孫に引き継がれます。これを「代襲相続」といい、相続人に代わって相続権を与えられる子や孫を「代襲相続人」といいます。

第一順位にあたる被相続人の子供がすでに死亡しているとき、その人に子供がいれば、第二順位の直系尊属よりも先に代襲相続によって相続権が与えられます。
代襲相続によって与えられる権利は、存命である被相続人の他の子供と全く同じ権利です。その子供もすでに死亡していて、相続人にとっての孫がいるとき、代襲相続はそのまま引き継がれ、その孫にあたる人が相続人となります。ただし、その配偶者には引き継がれません。

代襲相続は第三順位である兄弟姉妹の場合も適用されます。被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、相続人にあたる兄弟姉妹に子供や孫がいれば、代襲相続により相続権は引き継がれます。その場合、代襲相続を受けた子や孫は、被相続人の兄弟姉妹と同じ権利を持ちます。

Q1.内縁関係の時は代襲相続はできないのか?
Aさんが遺言書を残さないまま亡くなりました。内縁の妻は、2人で暮らした家に住み続けられると思っていたのですが。ある日Aさんの弟という人が現われ、「内縁のあなたに相続権はない。この家は私が相続したので、出て行って欲しい」と言われました。私は出て行かなければいけないのでしょうか?

A1.
結論を言いますと、Aさんの内縁の妻には相続権がありませんので出て行かなくてはなりません。Aさんは生前に内縁の妻に財産を遺贈するという遺言を残しておくことがひとつの方法です。または、Aさんが生きているうちに内縁の妻に財産を贈与しておくことです。(この2つの方法ではかかる税金が、相続税と贈与税と、税金の種類が異なり税率も大きく変わりますので注意が必要です。)あらかじめ、予定される相続人に内縁の妻に財産を贈ることを伝えて了解を得ておき、そのうえで、遺言書を作っておくのが良いのではないでしょうか。
また、所有不動産は共有持分の登記(共有関係)にしておき、「互いの持分を遺贈する」旨の遺言を作成しておくことも考えられます。ただし遺贈にせよ、生前贈与にせよ相続人の遺留分を侵すと、内縁の妻は相続人から遺留分減殺請求を受けることがありますので注意が必要です。

Q2.再婚をしようと思うのですが、前妻との間に娘が一人います。親権・養育権は前妻にあります。もし妻になる人の親が亡くなったら遺産相続は妻になるわけで妻が亡くなった場合は私が相続をするわけで、こうなった場合、親権放棄をしていなければやはり前妻との娘にも遺産相続の権利が生じてくるのですよね?

A2.親権と相続は別の問題です。まず、親権は放棄することは出来ません。また、親権があろうとなかろうと、前妻との間の子はあなたの子ですから、後妻の子とまったく同じくあなたの財産を相続します。それが不本意であれば遺言(確実なのは公正証書遺言)により全相続財産を前妻の子以外の相続権者に相続させることです。が、この場合も遺留分(民1028)として本来の法定相続分の2分の1は前妻との間の子に残ります。

 

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