雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇 |
上記の、雇用分野における男女に対して均等な待遇こそが男女雇用機会均等法の基本理念です。具体的には募集採用時・人事配置等について女性を差別する事を一切禁止すること。また、雇用上の差別を行った企業が勧告を受けても従わない場合など、法違反企業名の公表制度の創設などがあります。 |
募集・採用に係わる女性労働者に対する差別の禁止 |
働く女性は性により差別を受けないよう、「事業主は労働者の募集及び採用について、男女に均等な機会をあたえなければならない」と定めています。これにより、募集広告等をメディアに掲載する際には性別を指定した募集は原則として行えません。(職種によりその性別を指定する事も可能です) |
配置・昇進・教育訓練にかかわる女性労働者に対する差別の禁止 |
改正男女雇用機会均等法では、「事業主は、労働者の配置及び、昇進について、女子労働者に対して、男子労働者と均等な取り扱いをするよう努めなければならいない」と定めています。これにより、性を理由にした配置や昇進は禁止されています。 |
調停制度の改善 |
第13条において、都道府県女性少年室長は、前条第1項に規定する紛争(第5条に定める事項についての紛争を除く。)について、関係当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、機会均等調停委員会に調停を行わせるものとする。と定めています。これにより、関係当事者から調停の申請があった場合、他の関係当事者の同意が必要ということがなくなり、紛争当事者からの一方的な調停の申請が可能になりました。 |
女性労働者の就業に関して配慮するべき措置 |
職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
職場におけるセクシュアル・ハラスメントは女性の能力の有効な発揮を妨げ、また、社会的評価を著しく低下させることにもなりかねないとして、事業主の雇用管理上の配慮義務を新たに規定したものです。 |
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 |
第22条に事業主は、労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。と定めています。これにより、母性を保護し、女性が働きながら安心して出産できる条件を整備するため、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する規定を義務化しています。 |