1.派遣労働者として就業できない業務があります。 |
業務によっては労働者派遣が禁止されている業務があります。港湾運送業務・建築業務・警備業務・病院等における医療関係の業務 |
2.派遣会社の確認 |
派遣事業主になるには厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
許可番号又は届出受理番号を確認してください。 |
3.派遣労働者として、登録します。 |
派遣元事業主は派遣労働者の希望や能力に応じた就業の機会を確保する努力義務を負っていますので、派遣労働者の希望や能力について必要な個人情報を収集することは認められていますが、個人情報の管理に関してはその管理に必要な措置を講じなければならないとなっています。
しかし、労働条件と全く関係のない質問をすることは認められていませんので、個人的な問題などは回答する必要はありません。 |
4.派遣労働者として雇用されることになりました。 |
派遣労働者として雇用されることを必ず確認してください。
派遣労働者を雇用する場合その旨を明示する義務があります。 |
5.派遣先が決まりそうです。 |
派遣先が事前面接や履歴書の提出を求める事は禁止さてれいます。
また、年齢や性別を理由に派遣就業の対象外にすることも禁止されています。そのような扱いを受けた場合厚生労働省ご相談ください。 |
6.派遣就業することが決定しました。 |
派遣事業主は派遣労働者に対して、派遣先での就業条件及び、派遣受け入れ期間等を書面で明示する義務があります。 |
7.派遣先での派遣就業がはじまりました。 |
雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入しているか確認してください。
派遣労働者であっても、労働・社会保険の被保険者要件を満たす場合にはこれらの保険に加入することになっています。 |
8.派遣期間にはルールがあります。 |
派遣先は、次のイからホまでの場合を除いて、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(派遣先の労働者の過半数を代表する者等の意見聴取を経て3年以内の派遣受入期間が定められている場合は、その定められた期間、それ以外の場合は1年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないことになっています。
また、これ以外にも様々に決まり事があります。 |
9.派遣期間がもうすぐ終了します。 |
派遣事業者は派遣先の受け入れ期間の制限に抵触するすることとなる最初の日の1か月前から前日までの間に、派遣受入期間の制限に抵触する日以降継続して労働者派遣を行わない旨を、派遣労働者に対し文書で通知しなければならないこととなっています |
10.派遣就業中にトラブルが発生しました。 |
派遣事業主及び派遣先の苦情の申し出をご存知ですか?また、苦情を申し出て解雇などの不利益な取り扱いを受けませんでしたか?
派遣元、派遣先のそれぞれについて選任の必要のある派遣元責任者及び派遣先責任者が、派遣労働者からの苦情処理の義務を負っていますので確認してください。 |
11.労働者派遣契約が派遣期間の途中で解除されました。 |
労働者派遣契約が中途で解除された場合に、派遣労働者は直ちに解雇されるものではなく、派遣元事業主は派遣労働者の雇用の安定を図るため必要な措置を講じなければなりません。また、労働者派遣契約の解除が専ら派遣先に起因する事由による場合には、派遣先もまた派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講じなければなりません。 |
上記のように派遣労働も労働法によって守られています。厚生労働省のホームページより一部を抜粋しましたが、その他様々な問題も発生することが考えられる派遣労働においてはその他のケーススタディも行っておくことをお勧めします。 |
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/index.html |