考えていきたいと思います
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1月10日に「守るべきものは・・・」で書かせていただいた、離婚後300日以内生まれた子は元夫の戸籍にはいる、とされている父親の推定期間の法律、民法772条。
この772条、100年前にできた明治民法が改正されることなく今日に至っているものですが。
この数日、新聞やTVなどでこの法律についての見直しを求める女性たちの姿が取り上げられています。
このようなことはいままでにも、絶対にあった・・・そう思います。
離婚成立から265日目に出産。何年も別居をしていた元夫が父親であるはずがないものの、市役所には元夫を父親として出生届を出すように言われ、現夫を相手にした「強制認知」の裁判によって、子どもの戸籍を登録した。
また、予定通りの出産ならば、何の問題もなかったものの、離婚後292日後、緊急の帝王切開によって出産をしたため、その子は、元夫の戸籍に入らざるを得ない状況。
などというものです。
元夫の子どもであることを否定する方法は2つ。
元夫からの「嫡出否認の訴え」と、子ども(法定代理人として母)からの「親子関係不存在確認の訴え」ですが、いずれも子どもの出生後にしかできないということ。
裁判中やその法律に戸惑っている間、産まれてきた子は無戸籍ということになってしまいます。
この民法の改正を、という意見がある一方で、婚姻中の元夫との子どもであり、離婚後のその元夫の子どもに対する責任放棄を防ぐにはこの法律が必要だ、との意見もあります。
難しいところだと思うものの、100年前の明治時代にはなかった、科学的根拠、生物的根拠も得られる時代です。
○○日、といった推定の域ではなく、それらの根拠に基づいた結果によって、父親を確定してもいいのではないでしょうか。
いづれにしても、産まれてきた子どもには何の責任も罪もないのです。
社会はもう少し、そのあたりに配慮をして欲しいと願います。
複数のパートナー。婚姻関係以前のSEX。婚姻中の他の男性とのSEX。性暴力による妊娠。再婚のための離婚。おそらく100年前には考えられなかった(いえ、あったにもかかわらず、誤魔化し、対処し、処理してきたことと思います)女性たちが、自分の人生を誤魔化さないために、声を上げ始めたのではないでしょうか。万人が恩恵を受ける、公平な、理解と納得のできる法律は難しいと思います。でも、当事者たちの素直で正直な“生き方”をサポートしてくれる法律でなければ、意味はないと思います。この民法の動き、考えていきたいと思います。
この772条、100年前にできた明治民法が改正されることなく今日に至っているものですが。
この数日、新聞やTVなどでこの法律についての見直しを求める女性たちの姿が取り上げられています。
このようなことはいままでにも、絶対にあった・・・そう思います。
離婚成立から265日目に出産。何年も別居をしていた元夫が父親であるはずがないものの、市役所には元夫を父親として出生届を出すように言われ、現夫を相手にした「強制認知」の裁判によって、子どもの戸籍を登録した。
また、予定通りの出産ならば、何の問題もなかったものの、離婚後292日後、緊急の帝王切開によって出産をしたため、その子は、元夫の戸籍に入らざるを得ない状況。
などというものです。
元夫の子どもであることを否定する方法は2つ。
元夫からの「嫡出否認の訴え」と、子ども(法定代理人として母)からの「親子関係不存在確認の訴え」ですが、いずれも子どもの出生後にしかできないということ。
裁判中やその法律に戸惑っている間、産まれてきた子は無戸籍ということになってしまいます。
この民法の改正を、という意見がある一方で、婚姻中の元夫との子どもであり、離婚後のその元夫の子どもに対する責任放棄を防ぐにはこの法律が必要だ、との意見もあります。
難しいところだと思うものの、100年前の明治時代にはなかった、科学的根拠、生物的根拠も得られる時代です。
○○日、といった推定の域ではなく、それらの根拠に基づいた結果によって、父親を確定してもいいのではないでしょうか。
いづれにしても、産まれてきた子どもには何の責任も罪もないのです。
社会はもう少し、そのあたりに配慮をして欲しいと願います。
複数のパートナー。婚姻関係以前のSEX。婚姻中の他の男性とのSEX。性暴力による妊娠。再婚のための離婚。おそらく100年前には考えられなかった(いえ、あったにもかかわらず、誤魔化し、対処し、処理してきたことと思います)女性たちが、自分の人生を誤魔化さないために、声を上げ始めたのではないでしょうか。万人が恩恵を受ける、公平な、理解と納得のできる法律は難しいと思います。でも、当事者たちの素直で正直な“生き方”をサポートしてくれる法律でなければ、意味はないと思います。この民法の動き、考えていきたいと思います。