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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ::事実婚を考えてみました8
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事実婚を考えてみました8

4)夫婦間の契約取消権
 これは、夫婦間の契約は、第3者の権利を害しない限り、婚姻中、いつでも夫婦の一方から取り消すことができる・・・というものだそうです。


この夫婦間の契約取消権、夫婦間の契約というものが、一時の気まぐれや気分であったり、夫などからの圧力によるものであったりするなどという不確定要素があるということを考慮してのものだとか。


・・・夫婦間の契約というと、何が考えられるでしょうか?
約束・・・と考えてもいいのでしょうか?


例えば、共働きの夫婦、住宅ローンとか自家用車の経費とか、生活費とか、それぞれ担当を決めている夫婦とか、決まった額を出し合って家計として、残りは好きなように、といった夫婦とか知っていますが、それらも夫婦間の契約となるのでしょうか?
夫婦どちらが保育園のお迎えとか、子どもの病気の面倒は交代とか、お互いの親族のお年玉はそれぞれがとか、ゴミ出しの当番とか・・・そんなことも契約?約束と考えてもいいのでしょうか?




これが事実婚では認められない所以は、

この「婚姻中」が法的にも形式的、実質的にも婚姻の状態である、ということからのようです。そして、この権利が適用されるのは、契約時に夫婦が円満な状態であること、また解消を申し出るときにも夫婦が円満な状態であること、あったこと、が条件だということです。夫婦関係が破綻している状態のときには(実質的には婚姻中ではない場合)には認められない、ということになるようです。確かに・・・破綻をしていれば、契約も約束も、あったものではなくなりますよね。言った、言わない、放棄だ、無責任だ、知ったことか、そんなつもりではない・・・って。いろいろ調べたのですが、よくわからない・・・です。事実婚には認められないということは、事実婚には円満とか破綻とかがナイ?みたいですよね。でも法律婚でも、事実婚でもきっとあるだろう、夫婦間の契約(?)という認識と、その取消権というものを初めてしりました。いろいろな法律があるものです。知っていれば、使えるかも・・・。

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