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婚姻費用とは

婚姻費用とは

婚姻費用とはお互いが同等レベルの生活を送っていく為に必要な費用の事を指します。これは民法により定められており、たとえ夫婦が別居中だとしても収入が多い側が収入の少ない(または、収入の無い)相手を補助する義務があるのです。また、離婚の協議中、裁判中であっても義務は生じます。ですが実際別居状態に入ってから婚姻費用の支払いが無いというケースはよくある話で、もしあなたが収入が少ない(または、収入が無い)側の立場であり、婚姻費用の支払いが無い場合は話し合う必要があるでしょう。それでも支払いに応じない場合は生活費を請求するよう求めることが出来ますので、内容証明書の郵送または婚姻費用分担請求の調停の申し立てを行い請求を求めるという方法が考えられます。

実際の婚姻費用の請求や支払いについて弁護士先生に取材しました。

婚姻費用についての請求、支払い、また実際に婚姻費用分担請求の調停の申し立ての具体的な流れ等、婚姻費用についての疑問・質問を男女問題、離婚問題を数多く取り扱われているウカイ&パートナーズ法律事務所様に取材致しました。




問1.婚姻費用とは?

婚姻費用とは、一言で言うと婚姻期間中の生活費です。婚姻中に受け取るのが婚姻費用で、離婚後に受け取るのが養育費だと思って下さい。
婚姻費用は、夫婦の収入・資産・社会的地位に応じて決められる婚姻生活を維持するうえで必要な費用で、具体的には生計費、交際費、医療費、子の養育費、学費、出産費などが含まれます。主に別居に至った場合に問題となります。もっとも、生活費に困った一方配偶者は、法律上夫婦である以上、別居の有無にかかわらず、相手方配偶者に対し、婚姻費用の分担の請求が出来ます。

問2.婚姻費用は、どうやって定めるのでしょうか。

婚姻費用を定めるには
@夫婦で協議して決める方法
A家庭裁判所に婚姻費用請求の調停・審判を申し立てる方法
上記の二つの方法があります。
婚姻費用請求は、離婚交渉をしている最中であっても、離婚交渉中の生活費として申立て出来ます。

問3.別居した相手が婚姻費用を払ってくれない場合はどうすればよいのでしょう。

相手方が婚姻費用の支払いに応じない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用の分担の調停」の申立てをしましょう。生活費の額や具体的な支払方法等についての取り決めを求めることが出来ます。
婚姻費用を裁判所に求める場合、訴訟ではなく調停を申し立てる必要があります。調停で合意すれば、判決と同一の効力が得られます。そして、合意後に婚姻費用に支払いをしない場合には、強制執行が可能です。

問4.婚姻費用の相場はどれくらいなのでしょうか。

原則、算定表で決まります。実務では、養育費の算定と同様に、平成15年「東京・大阪養育費等研究会」がまとめた算定表をベースにして決定されることがほとんどです。この基準は、裁判官等が作成したものであり、
@夫と妻の税込み年収
A子供の人数
B子供の年齢
に応じて、2万円程度の幅で婚姻費用の金額が決定されています。この算定表は、東京家庭裁判所のホームページでダウンロードできます。
算定表のダウンロードはコチラから
もっとも、婚姻費用は、算定表の範囲で必ず決まるわけではなく、例外もあり、算定表の範囲で婚姻費用を定めることが著しく不公平な特別な事情がある場合には、婚姻費用を増減することになります。特別な事情があるにもかかわらず、当該事情を主張しないと不公平な婚姻費用で決まりかねません。どのような場合に、特別な事情にあたるかは、具体的事情により異なりますので、弁護士にご相談下さい。

問5.婚姻費用はいつから支払うのでしょうか。

当事者の合意がある場合は、その合意により定めた日からになります。当事者間で合意が出来ず裁判(調停・審判)に流れた場合の支払い時期は、申立てをした時からと実務で定着しています。
過去の婚姻費用に請求は、例外的に認められる場合もありますが、原則として認められません。
このように、別居後に婚姻費用の支払いをしてもらっていない場合、後から過去の分を裁判(調停や審判)で取り戻す事は実務上困難です。生活費に困っている場合には、いち早く婚姻費用請求の調停を申し立てるべきです。婚姻費用請求の調停を代理できるのは資格者の中で弁護士だけです。司法書士や行政書士など他の資格者は代理人になれませんので、弁護士に相談する事をお勧め致します。

問6.調停で決まった婚姻費用を相手が払ってくれない場合はどうすれば良いのでしょうか。

強制執行をすることになります。
強制執行の具体例としては、以下の財産を差し押さえる手段があります。
・給与や役員報酬、退職金
・預貯金
・車
・不動産(土地、建物)
・自営業者(個人事業主)の場合、会社の売り上げ
・高価な家財道具や貴金属類
強制執行は、法律的知識や実務知識が必要であり、手続きも困難です。弁護士にご相談する事をお勧め致します。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、強制執行の手続きの代行も行っております。


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