離婚相談のリコナビTOP > 養育費について
養育費とは子供を育てるのに必要な費用のことです。つまり子供にかかる衣食住費、教育費、医療費、最低限の娯楽費などです。 養育費は親子の身分関係から生ずるものなので、親権に関係なく子供を引き取らない親が別れた子供に支払う義務があります。夫婦の話し合いによって、養育費の金額、支払いの期間、支払い方法などを決めるのが原則です。
- ●養育費の金額について
- 養育費の金額は親の生活レベルによって決められます。裁判所の養育費算定表を参照するのも一案ですが、これは父母の収入および子供の年齢を基準に算定しているもので、その他の個別事情は考慮されていません。つまり住居費、教育費、医療費などの高低は考慮されていません。裁判所などで採用されている養育費の算定基準がいくつかありますが、いずれも決定的なものではないようです。。
- ●養育費の支払い期間と方法
- 支払いの期間については子供が成人に達するまでという例が多いようですが、最近では22歳までとするケースが増えてきたようです。いずれにしても子供が社会人として自立するまで親としての義務を果たすということです。それぞれの事情をよく考慮して決める必要があります。
養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるようです。特に相手が再婚した場合などは支払いが滞りがちになります。そのため養育費の約束は文書にして残しておくことをおすすめします。双方の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾条項付きの公正証書にしておきましょう。また家庭裁判所で調停・審判離婚した場合は調停調書、審判書で給料差押えなどの強制執行ができます。
過去分の養育費は、請求の意思表示をした以後の分のみ請求できるので、まず裁判所に申し立てる前に内容証明郵便などで請求の意思表示をするようにしましょう。
いずれにしても養育費とは、別れた配偶者に支払われるものではなく、子供に対して支払われるものであることを、支払う側も、受け取る側もよく認識する必要があります。離婚をしたからといって子供が不幸にならないように配慮するのが親としての子供に対する最低限の義務だからです。
離婚に際しては養育費も重要な問題となりますが、その際の具体的な流れや問題など弁護士先生に取材させていただきました。
裁判実務においては,養育費の額は,標準的算定方式によって定める場合が多いです。
この標準的算定方式とは,次のような考え方に基づきます。
(1)まず,子供が養育費支払義務者(以下「義務者」といいます。)と同居していると仮定した場合に,義務者がいくら子供の生活費を支払うことになるかを算定します。
(2)次に,上記により算定した子供の生活費を,義務者の収入と,養育費受領権利者(以下「権利者」といいます。)の収入とで按分することによって,養育費支払額を算定します。この標準的算定方式により算定されることとなる養育費支払額は,裁判所の算定表によって簡単に金額を把握することが出来ます。ただし,この算定表には,細かな個別事情は反映されていない点にご留意ください。
養育費の額が,当事者の協議や,調停・審判等で定められた場合であっても,その後に大きな事情変更が生じた場合には,調停・審判により,当初の協議内容を変更し,養育費支払額を減額出来る場合があります。
たとえば,養育費支払義務者が失業し,それによって大幅に収入が減少した場合などは,養育費減額の理由となりうる事情変更の一例です。ただし,以前に養育費が定められた時点において既に予見しえたような事情の変更については,それを理由とする減額の申立が認められない場合があります。
収入が減少した場合と同様に,養育費支払義務者の収入が大幅に増加したような場合は,その事情変更を理由として,養育費減額の調停・審判を申し立てることができる場合があります。
協議や調停においては,将来子供が上級学校に進学した時の入学金や,子供が病気にかかった場合の治療費等の出費に備えて,将来そのような事情が生じた時点で負担について協議するという内容の合意をしておく場合や,負担額または実費に対する負担割合について予め定める内容の合意をしておく場合があります。
/予め合意していなかった場合は,改めて調停を申し立てることになります。
権利者が再婚し,子供も再婚相手と養子縁組した場合,子供の扶養義務は,まず再婚相手が優先的に負担すべきこととされています。したがって,この場合,義務者に養育費の支払い請求が出来なくなってしまいます。
また,権利者が再婚するのみで子供については養子縁組しない場合でも,再婚相手の収入しだいでは,養育費が減額される可能性があります。
他方,義務者が再婚した場合,その再婚によって扶養義務者が増える場合は,減額の理由となる事情変更に当たります。
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