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弁護士法律相談 No 2606
相談者の情報
男性

33歳

正社員 600万 日本
配偶者の情報
結婚 3 年 32歳 派遣・パート 300万 日本
現在の悩み、状況について
昨年2月に離婚しました。離婚の原因は性格の不一致でしたが、私が浮気したことがきっかけで離婚に至りました。離婚に関する慰謝料に関しては、私は離婚の原因の理由は浮気ではないことを相手にも伝えた上で、それでも浮気があったこと、それと浮気相手に慰謝料請求したいということを相手が言ったため、それをしない代わりに合わせて自分が払うということで400万円を支払いました。ただ支払い時においても特にその内容を書き残しておらず、全て口約束であったことから、今になって浮気相手に慰謝料を150万円請求してきました。この慰謝料は払わないといけないのでしょうか?
理想的な状態
浮気相手に対しての慰謝料請求はなしにしたい。
回答
法律上、相談者が慰謝料を支払った場合、浮気相手の慰謝料支払い債務も消滅します。これは、口約束等の有無とは関係がなく、債務の性質上、このように理解されています。この関係を、法律上、不真正連帯債務と呼んでいます。したがって、法律上、浮気相手は、慰謝料を支払う義務はありません。
しかし、実際の解決としては、判子代程度を支払うこともあります。紛争を長引かせると、時間、労力、費用等が発生する可能性があるからです。どのような解決を図るかは、相手方の出方次第の面もあるので、まずは、冷静に話し合ってみるのがよいと思います。(大貫)