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弁護士法律相談 No 2601
相談者の情報
男性

37歳

正社員 400万 日本
配偶者の情報
結婚 14 年 40歳 無職 0 日本
現在の悩み、状況について
結婚して子供が出来て以降、今に至るまで、私が早番勤務の出勤時は家族を起こさないように出勤し、遅番勤務の帰宅時は家族を起こさないように帰宅するなど、夫の出勤時に起きてきたり、帰宅する迄起きて待っているなど嫁として夫の為に、何かをすることもないので、3年くらい前から、夫婦という気持ちも薄れ、俺は独身なのかなぁなどと思うようになっていました。
また、当初は会社の景気も好調で、年収も600万を超えるほどでしたが、不況の波で、会社も景気が悪くなり、年々年収は下がっています。そんな中で、5年前から妻にも働いてほしいとお願いをするものの、なかなか働いてくれず、俺が頑張るしか無いと自分に言い聞かせ、それでもきつくなるのは、目に見えていたので、またお願いをしては、諦めてを再三繰り返してきました。
その一方で、専業主婦にも関らず、家の中は散らかり放題で、急のお客様が訪ねてきても、家に上げることが出来ない状態です。
これも一日家にいるんだから片付けてよと、再三にわたって言ってきましたが、結局片付けてはくれないので、我慢をしてきました。
こんな生活を送っていたために、1年位前から家にいても落ち着かず、家に帰るのが嫌だと思うようになってくる状態でした。そのため、今年の3月に私が妻に対するストレスから、パニック障害を陥ってしまい、家に入れば毎日パニック発作を起こしていたので、病院でこれ以上ストレスを溜めると、危険ですよとも言われていたので、ストレスから回避するために、別居を始めました。
理想的な状態
出来るだけ自分が損をしないで離婚出来る
回答
離婚の際の経済的条件は、以下のものがあります。
@ 慰謝料: いずれかが暴力、不倫などの不法行為を行った場合に、非のある側が支払うのが慰謝料です。家事放棄のみでは、慰謝料を請求できません。
A 養育費: 記載の年収を前提とすると、養育費は、月額6〜8万円(2人分)です。法律上は、20歳になるまで支払い義務があります。学費、不時の出費等は別枠にするのが通常です。
B 財産分与: 婚姻期間中に増えた、夫、妻名義の資産合計から、借金の金額を控除して、原則として50%ずつに分けます。専業主婦の場合、分与割合を30〜50%にすることもあります。
C 扶養的財産分与: 慰謝料、財産分与がない場合、専業主婦に対し、独立支援金の性質を持つ金員を支払うことがあります。これを扶養的財産分与と呼びます。扶養的財産分与を支払う場合、記載の年収、年齢等から、100〜150万円程度が一応の目安と考えます。(大貫)