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弁護士法律相談 No 2600
相談者の情報
男性

28歳

正社員 400万 日本
配偶者の情報
結婚 6 年 28歳 正社員 250万 日本
現在の悩み、状況について
妻の身勝手さやわがままに耐えることが出来なくなり、現在別居中ですが、別居中の互いの収入は自由に使って問題ないのでしょうか?夏のボーナスなども使っていいのかわかりません。私は妻の住んでいるアパート代とガス代を払っていて、婚姻費用に関しては問題ないかと。私自身実家に住んでいるので実家に少しお金を入れています。それでも多少余ったお金は貯めてありますが、別居後の互いの貯蓄も離婚の時に財産分与の対象になるのでしょうか?ちなみに同居中の貯蓄は200万程で、妻が保管しています。
理想的な状態
別居後の収入は自由に使えることが理想。今後もし弁護士に相談するとなった時のための費用にあてたいので。 ?
回答
別居後、離婚成立までは、婚姻費用を支払う義務があります。記載の年収を前提とすると、月額2万円程度が妥当です。したがって、アパート代とガス代を支払えば、十分でしょう。
婚姻費用を支払っていれば、別居後の収入は、それぞれ自由に使うことができます。ボーナスも同様です。
離婚の際の財産分与は、別居時の資産を基準として決定します。別居時の貯蓄が200万円であれば、それぞれ100万円ずつにわけるのが原則です。なお、慰謝料は、婚姻期間中の不法行為があった場合に支払うことになります。不法行為の典型は、不倫や暴力です。
私の事務所への相談をご希望の場合、mail@satsukilaw.comへご連絡下さい。(大貫)