離婚相談のリコナビTOP > 無料法律相談 > 相談回答インデックス > 個別回答ページ
| 相談者の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 39歳 |
正社員 | 400万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 17 年 | 39歳 | 派遣・パート | 200万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 離婚をして2年になりますが、原因は相手の不貞行為3年間と、風俗店勤務発覚によるものです。 離婚してから養育費は1人当たり2万円で計6万円。20歳になるまでと決められました。 長女は去年の12月に退学して身勝手な道に走ったため、差し止めとなりました。しかし、相手方が退学の事実をこちらに知らせていなかったので私は余計に10万円ほどを知らずに払っていました。 今は次女のことで悩んでいます。次女は去年の11月から高校を休学していたようなのですが、今年の4月になって退学した、と連絡がありました。退学した際は養育費は要らないと言われていたのですがいざ、調停の場で相手方は「アルバイトをしていないので養育費は下さい」と言ってきました。 調停員も「アルバイトをしていれば止めても構わない」と言ってきましたが、正直なところ私には次女のアルバイトの有無を知るすべはありません。しかし、遊んでばかりいる次女の様子を見ると、どこからお金が来るのか?月2万円以上の遊びはしています。 だから、アルバイトをしているということを相手に自白させたいのですが・・・法的力がないと相手は私をバカにしています。 |
||||
| 理想的な状態 | ||||
| 今すぐにでも相手方に次女の現状を自白させる。 虚偽の報告で、アルバイトを数ヶ月前からしていた場合は支払った養育費の返還を求めたい。 アルバイトをしていなくて遊びほうけていた場合は期限を決めて半年後までに就職が決まらなくても養育費は止めたいといいたい ? |
||||
| 回答 | ||||
| まず、長女の養育費の支払いの停止が法的に問題ないかどうか、相談内容からだけでは判断できません。 次に、次女がアルバイトしているとしても、養育費を止めることは出来ないと思います。アルバイトの金額によっては、養育費減額請求権が発生する可能性はあります。調停委員の発言を引用されていますが、調停委員の発言につき誤解があると考えられます。 次女が遊び呆けていても、それを理由に養育費は止められません。なお、養育費の取決めを変更するためには、相手方と変更につき合意するか、家裁に調停を申し立てるかのいずれかになります。(大貫) |
||||















