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弁護士法律相談 No 2595
相談者の情報
男性

34歳

正社員 430万 日本
配偶者の情報
結婚 3 年 30歳 派遣・パート 100万 日本
現在の悩み、状況について
初めてご相談させて頂きます。ご返答よろしくお願い致します。
私は平成22年3月17日に調停離婚が成立し、調停調書により双方の取決めを以下の内容とし、債務を実行しております。
@ 親権・養育権(相手側:2歳2ヶ月女の子1人)
A 養育費(3万/月)
B 財産分与等(ビデオカメラ・デジカメ、PC、雛人形)
5月に入り、相手よりB財産分与について、調停調書には記載されていない、事細かな請求内容が書かれた手紙が郵送されてきました。PCを請求されましたが、中のデータを保管したままという条件などがなかったため、私の個人データも入っていたので、リカバリをして相手へ送ったところ、PCの中のデータを返して欲しいという要求や、調停調書に記載のない物品が数多く請求されています。
家の中を隈なく探しましたが、相手が要求する物がなかったり、婚姻関係中、相手の友人の結婚式の引出物(家具)などを調停成立後に請求され、お互いの共有財産だったものに関しては、調停調書に記載がなくても、着払いにて発送は可能ですが、相手へ返還する必要があるのか、正直、困惑しております。(PC内のデータも別居中に請求されたので、外付けHDにデータを入れ郵送済みです。)
そして、本日、請求して内容を返還して頂けない場合は、個人所有物返還請求の調停を申立てるという内容証明が届きました。
相手が子供を養育しているため、調停を申立てられた場合、上申書により、相手の管轄地での調停となると思いますが、私は現在、養育費や生活費を除くと、とても相手の管轄地まで行く交通費を出費することが出来ません。(1往復あたり:約3万5千円)
● 相手が請求している内容は正当なものなのでしょうか?
● 私は相手の要求を受ける必要はあるのでしょうか?
● 相手に調停申立をされた場合、どのようにすればよろしいでしょうか?
お手数ですが、ご返答お待ちしております、よろしくお願い致します。
理想的な状態

調停は無し、相手の請求取り下げ

回答
既に調停離婚が成立しているとのことですが、通常、調停が成立する場合、清算条項といって、調停で合意した以外は何ら債権債務関係がないという条項を入れます。これは、婚姻関係に関して調停で合意した以外は互いに何も請求できないという条項です。このような条項が入っていれば、合意で決めた以外の婚姻関係に関する請求はできないので、元妻のこのような請求は認められません。清算条項が入っているか調停調書を確認してみてください。
相手が個人所有物返還請求の調停を申し立てるとのことですが、調停申立ての管轄裁判所は、相手方の住所地です。もし、元妻があなたに対して調停を申し立てる場合は、あなたの住所地の裁判所に申し立てる必要がありますので、あなたが相手の住所地の裁判所に行く可能性は少ないと思います。
調停を申し立てられた場合ですが、離婚の調停調書に清算条項が入っていれば、清算条項を示してもう離婚調停で全て解決済みである旨調停で述べるか、調停に出席しない場合は、その旨を記載した書面をを裁判所に提出する、清算条項が入っていない場合でも、相手の主張しているものはもう存在しないなど調停で説明するか、裁判所に書面を提出して説明すればよいと思います。(高木)