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弁護士法律相談 No 2587
相談者の情報
男性

44歳

正社員 600万 日本
配偶者の情報
結婚 15 年 39歳 派遣・パート 100万 日本
現在の悩み、状況について

質問です。 妻が2度目の不倫をしました。家庭裁判所にて1度目は不倫相手から慰謝料請求の調停をして成立しました。その時妻とは夫婦円満の調整を申し立てました。当時子供は1人でした。それから7年後、また別人と2度目の不倫をしたのでまた同じく家庭裁判所にて慰謝料請求の調停をして成立しました。今度は2人目の子供がいます。2度目だから今回は妻にも慰謝料請求をしたく思いますが、まだ幼い子供が2人いますので、離婚せずに妻に慰謝料請求をしたいと思いますが、不貞をした妻に対して慰謝料は請求できますか?1度目で夫婦円満の調停をしたにもかかわらず、2人目の子供がいるにもかかわらずす。2度目の不倫が発覚して1年経ちますが、妻の反省がみうけられないので、慰謝料請求の時効が3年という事もあって慰謝料請求したいのですが・・・。離婚しなければ慰謝料請求出来ない法律はあるのですか?家族4人で新築に同居して不倫が発覚するまでは幸せでしたが、妻も同じ事を言います。発覚するまで不倫関係の継続は2年半でした。不貞行為があれば離婚する、しないにかかわらず、配偶者に慰謝料請求できると聞くのですが、実際のところを教えてください。

理想的な状態

妻が制裁を受けることで、反省してもらえれば。

回答
結論から述べると、離婚または別居をしないで、妻に対して、不倫の慰謝料請求をすることは、出来ないと思います。慰謝料請求ができない旨定めた法律もありませんし、私の知る限り、そのような判例もありません。しかし、同居生活中の夫婦は、家計が一つなので、その家計の中でお金を移動させることに法律上の意味があるとは思えません。また、同居中の夫婦は、一つの自立した社会であり、原則として、外部からの法的統制になじみません。これは、「法は家庭に入らず」と表現します。
以上のとおりなので、慰謝料請求を検討するよりも、妻がなぜ不倫に走るのか、それを防止するにはどうしたらよいか、正面から検討されるのがよいと思います。(大貫)