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弁護士法律相談 No 2584
相談者の情報
女性

55歳

自営業 200万 日本
配偶者の情報
結婚 17 年 48歳 正社員 400万 日本
現在の悩み、状況について
再婚同士(お互いに子供1人)で結婚しました。夫が同じ会社のパートの人とW不倫して約2年経ちます。相手が旦那様にばれて離婚を言い渡されたのを、きっかけに私にも離婚をして欲しいと言われました。財産分与についてお尋ねします。預貯金は0です、保険も借り入れしている為、負債しかありません。
現在住宅ローン(私名義)の残債が1700万円(後8年)、その他の負債(カード)が160万円あります、私も自営業の為、毎月収入に変動があり不安です。自宅(共有名義)を売却しても300万程度にしかなりませんので負債が残るだけです。夫は、家は慰謝料として私に渡すと言っています、慰謝料は夫と相手にどの位請求出来ますか。結婚前に、夫に200万、夫の母に50万貸してありますが返済してもらってないですが返してもらえるでしょうか。これから一人で生活しなくてはならないので貰える物は全部欲しいです。話し合いの中で、負債の半分(毎月12万円)を8年間支払って欲しいと言ったのですが、そんなに支払ったら自分の生活が出来ないと言っています。私も生活が出来ないので、中々折り合いがつきません。弁護士の先生を頼む資金がございませんので、困っています。助言をよろしくお願いします。
理想的な状態

負債の半分毎月12万円を8年間支払って欲しい。結婚前に貸した分をローンの返済が終わった後に毎月3万円位づつ支払いして欲しい。夫と相手に慰謝料を払って欲しい。

回答
仮に不貞の証拠があるとして、不貞が原因で別居に至った場合、裁判で認められる不貞の慰謝料額は、夫と相手2人合わせて、150万円から200万円です。
ローン付不動産の財産分与の仕方は、不動産を売却して売却代金を2分するか、一方が不動産を取得して、取得した側がローンを払い続け、別居(離婚)時の不動産の価格分を金銭で精算するかになると思います。ですから、もし、あなたが不動産を取得するなら、あなたが以後のローンを支払い、その上、別居時(離婚時)の価格の半分を相手に支払って精算するのが公平な分与の仕方だと思います。あなたが不動産を取得した上で、相手にローンの半分を支払うように求めるのは、相手が合意すれば別ですが、無理な請求だと思います。ローンが支払えないなら、売却するして売却益をどう分けるかで解決するしかないと思います。
婚姻前の夫への貸金ですが、婚姻中は時効は進行しませんが、離婚後6ヶ月たつと時効で消滅してしまいますので、相手の一部返済してもらうなどして時効を中断させる必要があります。また、夫の母への貸金は、夫婦間の債務ではないので、10年の消滅時効にかかります。(高木)