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弁護士法律相談 No 2583
相談者の情報
女性

28歳

専業主婦 0 日本
配偶者の情報
結婚 4 年 30歳 派遣・パート 250 日本
現在の悩み、状況について
突然離婚したいと言われました。
理由は気を使うのに疲れた、子供を見せる為数ヶ月に1度里帰りしてた為居て欲しい時に居なくて寂しかった、などが大きな理由と言っていましたが最終的に会社の部下と不倫関係にある事を認めました。
それでもあくまで離婚理由は私と言っています。
この場合夫、女性に対する慰謝料請求はいくらぐらい請求できるものなのか、どのような流れになるのかが知りたいです。
理想的な状態

この先どう対処していけばいいかがわからないので離婚するにあたっての道しるべのような回答が欲しい。

回答

不貞慰謝料についてですが、不貞行為は夫と相手のあなたに対する共同不法行為で、そが原因で別居されているようですので、仮に証拠があるとして、裁判では、2人合わせて、150万円から200万円が認められると思います。
不貞行為は離婚の典型的な原因で、不貞の証拠がある場合、あなたから離婚することは可能です。しかし、夫は有責配偶者ですので、夫からの離婚請求は少なくとも8年以上別居生活を続けない限り、認められません。そのため、特に乳幼児をつれた妻の場合、とりあえず、離婚はせず、調停で婚姻費用分担請求をして、夫が毎月支払うべき婚姻費用を決め、夫から婚姻費用の支払いを受けがら、妻と子の生活が安定するまで別居生活を続け、準備が出来たら、妻から離婚請求をするか、こんな夫とはすぐにでも離婚したいと考える場合は、すぐに離婚、慰謝料、養育費、財産分与請求の調停をするかになります。
夫の毎月の給料が高い場合は、婚姻費用も結構な額になる可能性もあるので、離婚せずにしばらく婚姻費用を受け続ける方が経済的なメリットが高い場合もあります。
逆に夫の給料が少なく、婚姻費用と養育費の額があまり変わらない場合は、婚姻を継続するメリットはあまりないかもしれません。というのは、離婚した場合は、母子手当が支給されたり、都民又は市営住宅に入居しやすかったりするので、この点を考慮すると、離婚した方が経済的にメリットが大きい場合もあります。

手当てや公営住宅については居住地の役所で確認し、これらのことを踏まえて、どのような方針にするか決められるとよいと思います。(高木)