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弁護士法律相談 No 2574
相談者の情報
男性

33歳

正社員 600万 日本
配偶者の情報
結婚 3 年 32歳 派遣・パート 300万 日本
現在の悩み、状況について

昨年2月に離婚しました。離婚の原因は性格の不一致でしたが、私が浮気したことがきっかけで離婚に至りました。離婚に関する慰謝料に関しては、私は離婚の原因の理由は浮気ではないことを相手にも伝えた上で、それでも浮気があったこと、それと浮気相手に慰謝料請求したいということを相手が言ったため、それをしない代わりに合わせて自分が払うということで400万円を支払いました。ただ支払い時においても特にその内容を書き残しておらず、全て口約束であったことから、今になって浮気相手に慰謝料を150万円請求してきました。この慰謝料は払わないといけないのでしょうか?

理想的な状態

浮気相手に対しての慰謝料請求はなしにしたい。

回答

ご相談内容通りだとすると、慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、仮に裁判になった場合、「浮気相手に請求しないという約束」については、相手方が否定する限り、立証は難しいでしょう。他方、相談者の慰謝料支払い義務と浮気相手の慰謝料支払い義務は、法理論上、不真正連帯の関係にあり、相談者が慰謝料を全額支払っていれば、浮気相手の支払い義務は消滅しています。
しかし、仮に訴訟を起こされると、応訴の手間や費用がかかります。以上から、支払を拒否するか、判子代(10〜50万円)の範囲で示談するかのいずれかの選択になります。訴訟を起こされる可能性等を考慮して、ご検討下さい。(大貫)