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弁護士法律相談 No 2570
相談者の情報
男性

49歳

正社員 1000万 日本
配偶者の情報
結婚 21 年 45歳 自営業 350万 日本
現在の悩み、状況について
現在離婚調停中です。
専業主婦の財産分与は、最近50:50にすることが多く、子供の学費は、その時期になったら、それぞれの収入に応じて出し合うという様ですが、自分のケースの場合納得が行きません。今大学の一人に加え、もうすぐ大学進学のニ人の子供にどうしても大学に行かせてやりたいとの気持ちで、お互い貯金をしていたと思いますが、その学費を推定すると、ほぼ夫婦の財産と同等になります。5年前に自営業を始めた妻も、私もほぼ同じ額の貯金があります。従って、今あるお互いの貯金をそのまま学費に使うとの財産分与であれば問題ないのですが、上記の一般論に当てはめると、自分が約500万程度プラスで支払う必要がでてきます。
この理由は、お互いの収入比率が、約75:25で、財産分与する50:50との比率の差から発生するものです。
理想的な状態
自分の思いとしては、学費を、離婚時にほぼ確定あるいは、確定させておく方法(=財産分与するものは無し)にし、想定外で増えた時のみ、収入比率で対応したいのですが、可能でしょうか?
回答
専業主婦に対する分与割合は、30〜50%が相場です。調停委員が専業主婦についても、50%が原則である旨述べたかもしれませんが、正しい説明であるとは思えません。
ただし、相談者の妻は、5年前から自営業とのことなので、専業主婦ではありません。その意味では、50%が原則という説明は間違いではありません。婚姻期間の大部分が専業主婦であったことから、分与割合として、40%程度を主張してみたらいかがでしょうか。
次に、将来かかる学費を現在確定する考え方は採用されないでしょう。預金が学費のために積み立てていたものであったとしても、学費用に固定することはできません。やはり分与の対象となります。なお、現在のそれぞれの年収を前提とすると、将来の学費負担は、年収比ではなく、相談者が全額負担をするのが通常であると思います。(大貫)