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弁護士法律相談 No 2569
相談者の情報
男性

24歳

正社員 390万 日本
配偶者の情報
結婚 3 年 32歳 正社員 500万 日本
現在の悩み、状況について
先日、妻に内緒で異性の方と二人で遊ぶことがバレてしまいました。友達Aさんに会うまでは異性の友達がいませんでしたが、去年Aさんに会って、年齢も近いことや恋愛に対する価値観も同じでよく相談にのっていました。Aさんは趣味はカラオケということで、私もカラオケが凄く好きですので、一回職場の友達も含め仕事帰りに数人でカラオケに行きました。その時、久々にカラオケに行ったためか2時間程度では歌い足りませんでした。Aさんも同じことを思ったようで、今度はカラオケ好きな2人で思う存分歌いたいという話になりました。
平日に休みをとって(料金安いので)カラオケいって、そのあと、飲みに行って仕事や恋愛の相談を受けるつもりでした。
※妻はカラオケというか音楽があまり好きではないため、カラオケには私も我慢して数年間行ったことがありませんでした。
しかし、妻とは付き合ったときから「お互い異性とは遊ばない」ということを決めていましたので、妻には「男友達」と遊びに行くと嘘をつきました。しかし、勝手に私の携帯メールを見たことで二人で遊びにいくことが分かったようです。状況からして、妻は完全に浮気を疑っています。※状況が状況なだけに疑われても仕方ないとは思います。
しかし、友達Aさんとは肉体的な関係は一切ありません。しかし、異性と遊ぼうとしたこと・簡単に嘘をつける人という点で凄くショック
を受けたようで、精神的に不安定になっています。精神科に行ったところ、軽い鬱の状態とのことで、現在は精神安定剤を服用しています。私の軽率な考えで妻にとても悪いことをしてしまったということから、私も反省して深く眠れない日々が続いています。
しかし、妻との間にはおそらく大きな溝ができてしまったように感じます。妻にもこれ以上辛い思いをさせたくありませんので、離婚を考えています。精神的に辛い思いをさせてしまったので、ちゃんと慰謝料は払うつもりですが、浮気はしていないので、そこまで多く払いたくはありません。
しかし離婚するにあたり、慰謝料や財産についての知識が全くありませんおで、相談したくメールさせていただきました。財産として1年前に住宅を購入しました。私も妻も正社員として働いており、ちょうど半分ずつローンを組み、お互いを連帯保証人で契約しています。離婚しても妻が今の家に住みたいといった場合、ローンごと妻に権利を譲渡することは可能なのでしょうか?
それとも今後も私がローンを払い続けないといけないのでしょうか?
理想的な状態

慰謝料はできるだけ抑えたい。今の家に妻がそのまま住むとなった場合は、妻にローンごと家の権利もわたしたい。

回答
大人の男女が、2人きりでカラオケをし、お酒を飲めば、男女関係があると考えるのが常識的です。したがって、仮に裁判になったとすると、相談者が不倫をしていたと認定されるでしょう。不倫したという前提で、慰謝料は、100〜200万円程度が目安だと思います。
次に、自宅をローンとともに譲渡する方法はありません。妻が自宅に住む場合、妻がローンを払うのが適切だと思います。金融機関がローンの組換えに応じてくれれば、ローンを組み換えて持ち分を譲渡して下さい。組換えができない場合、妻がローンを肩代わりする形で、持ち分を譲渡する形式の公正証書を作成するのがよいと思います。この場合、弁護士に合意書の作成を依頼するのがよいと思います。
なお、蛇足ながら、本当に男女関係がないのであれば、離婚ではなく、夫婦関係の修復の努力をするべきです。