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弁護士法律相談 No 2568
相談者の情報
男性

31歳

正社員 420万 日本
配偶者の情報
結婚 2 年 23歳 無職 0 日本
現在の悩み、状況について
初めまして。昨日、帰宅したら妻も子供も出て行った後で困っております。慌てて連絡したら「離婚する」の一点張りで・・・
離婚の直接の原因は妻の不倫です。(不貞行為はありませんが・・・)電話にて何度か話し合いましたが、意思は固いようです。それで困ったのが息子の事です。1歳半になる息子がいるのですが、どうしても親権は渡したくありません。手元に置いておきたいという、親のエゴではなく、息子の性格形成や、将来について真剣に考えた結果です。
何故かと申しますと、妻の母親は自己破産者で、生活保護を受けているにもかかわらず遊びほうける始末。祖母は年金暮らしです。しかも、母、祖母共に離婚してますので、妻も離婚したら子供にとっても性格形成に不安があります。
私は正社員で安定した収入もありますし、働きながら面倒を見る環境は整っております。既に会社にも相談してあります。場合とあれば、実家に帰る覚悟も出来ています。
それに、一人息子として、いづれは相続する実家の財産も相続させたいのです。男親ですが親権を得るのは可能でしょうか?
理想的な状態

離婚をせずに、家族仲良く暮らしたいです。

回答
親権については、女性、同居親(子どもと同居している親)が圧倒的に有利です。相談者は、そのどちらでもないので、法律手続きで親権を得ることは、難しいと思います。いずれが親権者としてふさわしいか判断する際、経済力は、判断材料になりません。しかも、仮に妻の母親に問題があったとしても、そのことから妻の親権者適格性を否定することはできません。したがって、妻の母親の経済観念に問題があることは、親権者指定に影響を及ぼしません。
次に、不貞行為のない不倫という意味が不明ですが、仮に不倫をしていれば、妻が有責配偶者となります。大人の男女間でプラトニックな恋愛を想定することは難しく、不貞行為がないか、或いは、不倫・不貞行為があるか、いずれかが真相でしょう。
離婚したくないということであれば、夫婦関係の修復の努力が先決であると思います。(大貫)