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弁護士法律相談 No 2565
相談者の情報
女性

44歳

専業主婦 0 日本
配偶者の情報
結婚 21 年 44歳 正社員 1400万 日本
現在の悩み、状況について
不倫相手と同居している夫から、離婚調停の申し立てがありました。誰かに中に入ってもらう話し合いなど一切なく、いきなりの申し立てに驚いています。
夫の給与はすべて振り込まれており、以前にも浮気したことがあり今回も以前同様彼女と別れて戻ってくると今でも信じています。夫は私との性格の不一致などを言ってましたが、好きな彼女ができたためです。離婚はしたくなく、生活費も今まで通りほしいと思っています。子供3人を大学まで行かすことは私にはとうてい無理です。夫の自分勝手な行為で私や子供が不自由な生活を強いられるのは我慢できません。調停ではどのように対応すれば良いでしょうか?
また、逆に婚姻関係は続けた上で、夫と彼女に慰謝料請求を考えてますが、どのようにすればいいでしょうか?また妥当な慰謝料金額はいくらでしょうか?
理想的な状態
本来なら彼女と別れて戻ってきて欲しいですが、離婚はせず現状維持でもかまわないと思っています。
回答
相手方は、有責配偶者なので、現状では、離婚請求権はありません。したがって、相談者が同意しない限り、離婚は成立しません。ただし、お子さんたちが独立する頃まで別居が続くと、相手方にも離婚請求権が成立する可能性があります。
調停については、離婚しない旨を明確に述べて下さい。条件次第と受取られないようにご注意下さい。調停委員は、調停を成立させるため、いずれ離婚が成立するかのような説明をすることもありますが、惑わされないことです。
次に、夫に慰謝料請求をするのは、離婚したくないというご意思と矛盾しています。離婚しないでの慰謝料請求は、法律上、疑問がある上、夫の離婚理由を補強しかねないので、止めるべきです。夫の不倫相手に対する慰謝料請求は、夫との関係次第です。多くの事案では、不倫相手に対して慰謝料請求すると、夫婦間の関係がより険悪となり、例えば、夫が生活費の支払いを止めたりするなど紛争が拡大していきます。不倫相手に対する慰謝料請求もお勧めすることはできません。
なお、将来離婚訴訟を起こされるリスクもあるので、最良の訴訟対策は、「いつまでも、(夫の)帰りを待っている。不倫は許すので、改心して帰って来て欲しい」と言い続け、その旨書いた手紙を送ることです(コピーを取っておいてください)。妻がそのような姿勢であると、離婚請求の棄却がより確実となります。