弁護士法律相談 No 2562
相談者の情報 |
男性 |
36歳
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自営業 |
500万
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日本 |
配偶者の情報 |
結婚 7 年 |
38歳 |
正社員 |
200万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
初めてお世話になります。宜しくお願い致します。妻の浮気疑惑(完全な証拠は見つけておりません。)など、色々ありまして、今は妻子と完全別居しております。最初は自分でも本気で離婚したいのかハッキリと解りませんでしたが、妻との話し合いやメールのやり取りをする内に、私は必要とされていない、購入して間もないマイホームの借金と子供達の為に、金だけはキッチリ入れてくれ。といった態度が妻から見受けられました。私は離婚を決意し、最近離婚調停の申立てをしました。ですが、お互い合意の上で別居した訳では無く、私が妻と暮らす事に耐え切れず勝手に別居したかたちですので、調停で妻から逆に攻め立てられ慰謝料などを請求されるのでは?と心配です。これから、どのような対応で調停に望めば良いでしょうか?勿論、私にも悪い所はあると感じているので、誠意ある対応をしようと考えていますが、子供達を置いて出て来てしまっているので、別居を決めた私の方が重大な責任を問われてしまうのでしょうか?どうか、女性目線での意見、アドバイスをお願い致します。 |
理想的な状態 |
私には、高齢ではありますが、両親が健在ですので、子供達と一緒にマイホームで暮らしたいと言う想いがあります。子供達が納得してくれれば、両親と一緒に育てて行きたいと考えています。
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回答 |
合意の上で別居ができるケースは稀で、一方的に別居したからといって直ちに離婚の有責者である、つまり慰謝料を払わなければならないということにはなりません。ただ、もしご相談者が、一方的に別居した上で、妻とお子さんの生活費も支払っていないということですと、悪意の遺棄または夫婦間の扶助協力義務違反になり、慰謝料の理由になりますし、妻が離婚に合意しない場合、離婚自体も難しくなる可能性があります。したがって、妻とお子さんの生活費(婚姻費用)については、ご相談者の収入に応じた金額を支払うことをお勧めします。ちなみに、ご相談者の年収を500万円、妻の年収を200万円とした場合の婚姻費用は、1ヶ月につき約8万円のようです。 お子さんの親権についてですが、お子さんの年齢は13歳と7歳とのことですので、特に上のお子さんについてはお子さんの意思が尊重されます。また、兄弟は分離しないのが原則です。ご相談者は、お子さんを置いて家を出て、その後妻が引き続きお子さんを養育しているという事情がありますので、お子さんが特に希望しない限り、親権は妻になる可能性が高いと思います。(高木) |