無料法律相談回答ページ

弁護士法律相談 No 2549
相談者の情報
女性

37歳

正社員 320万 日本
配偶者の情報
結婚 3 年 36歳 正社員 590万 日本
現在の悩み、状況について
再婚者同士の離婚についてです。子供は二人とも私の連れ子になります。どうしても私と旦那の考え方の違いとか旦那と子供が相性が合わなくて子供達が旦那を拒否しはじめています。子供達も前の3人の生活がよかったと旦那が居ない時私によくいいます。だけど3年前に家を新築でたてて住宅ローン残3000万車のローン残250万 あります。先日旦那から もう愛情が無いなら子供達も面倒みれないから 離婚するか?と言われました。だけどこんな場合養育費とか借金はどうなるのでしょうか?家と車は売却するとは言ってますが残はのこると思います。前の旦那は 再婚する時に養育費はもう要らないよ断ったので、今は新しい家族が居る為今更 養育費は払えないと言われてます。どうしたらよいでしょうか?今の旦那とは子供達は用紙縁組みをしてますが養育費は請求できないのでしょうか?
理想的な状態

今の収入で二人の子供を育てるのにもお金が足りないのに、ローン残を折半と言われてもとてもじゃありませんがはらえません。ローン残は旦那がかぶってくれて養育費の請求ができればたすかります。

回答

養育費について、現在の夫とあなたのお子さんが養子縁組している場合は、現在の夫が第一次的にお子さんの扶養義務者となりますので、現在の夫に養育費を請求できます。しかしながら、あなたと現夫が離婚する場合は、あなたのお子さんと現夫の離縁も認められる可能性もありますので、離縁となると、あなたの前夫がお子さんの第一次的な扶養義務者となります。したがって、お子さんと現夫が離縁しない場合は、現夫に対して、お子さんと現夫が離縁する場合は、元夫に対して、お子さんの養育費を請求することになります。元夫は、現在は新しい家庭があるということですが、その場合でも、その状況に応じた養育費額を決めることになり、扶養義務が消滅することはありません。
婚姻中の住宅ローンについてですが、不動産を売却しない場合は、夫婦のどちらかが不動産を取得してローンを支払い続け、他方は、別居時点で不動産の時価からローン残額を控除したものがプラスとなる場合、そのプラス部分の1/2の精算を受ける場合がありますが、これはあくまで話し合いベースです。もし、夫婦いずれも不動産はいらないということになりますと、不動産を売却して、売却代金を2人で分けることになりますが、ローンが残ってしまう場合は、ローンを2人で分けることになってしまいます。車についても同じ考えです。(高木)