弁護士法律相談 No 2547
相談者の情報 |
男性 |
40歳
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正社員 |
900万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 11 年 |
36歳 |
無職 |
0 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
すでに別居していることもあり、離婚の手続きをお進めたいと考えている。しかし妻は子供が居ることを理由に離婚に応じない状況。自分としては、セックスレスが5年も続いていること、自分側の親への挨拶をしないこと、自分の所有物を勝手に処分してしまうことなどから、我慢の限界である。また家計を管理されていることから、慰謝料、養育費など金銭面の具体的な条件を提示しづらい状況にあり、悩んでいる。 |
理想的な状態 |
妻が離婚に応じてくれるよう、金銭面の具体的な条件を提示しつつ、協議したい。
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回答 |
現状では、裁判官によっては、離婚請求を認めないでしょう。別居期間がもう少し長期間になれば、離婚請求権が認められると思います。ただし、相談者に新しいパートナーができると、例え、それが別居後であっても、お子さんたちが独立するまで離婚が認められない可能性がありますので、ご注意下さい。最近の裁判例は、婚姻外の男女関係に対し、極めて厳しい傾向にあります。 次に、離婚成立まで相談者が相手方に支払うべき生活費(学費以外の全て)は、月額18〜20万円です。給与振込口座を変更し、月々支払う生活費を管理されることをお勧めします。 |