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弁護士法律相談 No 2544
相談者の情報
男性

40歳

正社員 300万 日本
配偶者の情報
結婚 15 年 37歳 派遣・パート 90万 日本
現在の悩み、状況について
妻の浮気が発覚し、本人も認めていて浮気相手と妻との間で一緒になりたいとの希望が強く協議離婚に応じようと思います。相手側も相応の慰謝料の支払いに応じるとの事ですが一般的にいくらくらいの請求が妥当なのでしょうか?尚親権は私が持つ事になります。
浮気についても当初相手男性側から妻を誘惑し半年程度の交際期間を経て発覚したものです。
またこの事実を知った事により私は不安障害、睡眠障害と診療内科で診断され二週間の診断書ももらいました。
理想的な状態
上記による状況から相手側に対して請求する慰謝料がどの程度が妥当か教えていただきたい。
具体的に請求の際何か書式のようなものは法的に決まってるのでしょうか?
回答
不倫の慰謝料は、不倫相手の男性に対しては、100〜200万円程度(A円)、妻に対する離婚慰謝料としては、100〜300万円程度(B円)です。いずれの慰謝料も近時、相場が下がっています。
両者から取得できる慰謝料の合計は、A+Bではなく、Bとなります。権利者としては、いずれの当事者からもA円を取得できますが、現実の回収の合計はB円が上限となり、この関係を不真正連帯と呼びます。
なお、睡眠障害、不安障害と診断されたこと自体は、賠償額に影響はないと思います。これらの障害により、具体的損害(例えば、休業)が発生した場合、損害額が加算される可能性はありますが、私は、そのような加算を認めた裁判例を知りません。請求の際の書式に定まったものはありません。(大貫)