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弁護士法律相談 No 2542
相談者の情報
男性

54歳

正社員 1500万 日本
配偶者の情報
結婚 22 年 52歳 無職 0 日本
現在の悩み、状況について
単身赴任13年目になりますが、東京に妻と娘(長女)が妻実家に住んでいます。
完全な別居状態が約14年半ほどたっており、夫婦関係は全くないと言っていい状況が続いています。私は金融機関に勤めており14年半前から妻に毎月33万円の給与分割で振り込んでいます。結婚は紹介で昭和62年12月にし娘が平成元年11月に誕生し今20歳となり成人になりました。以前一度だけ私は娘誕生の折に浮気をしてしまい、その際家内から離婚騒動になり(多分家内はそのとき本気ではなかったと思いますが)もめた事がありますが、その後は私の仕事の関係で家に遅く帰ること等で夫婦生活はうまくいっていませんでした。娘が小学校に入る前に突然一緒に住んでいたマンションから実家に娘を連れて移り住んでしまいました。その時から別居生活が始まり私が転勤が多いこともあり、3カ月に一度くらい東京に戻り娘とは会っていましたが、家内とは年1回正月に私の実家に日帰りで来る(娘を連れて)ぐらいで普段は殆ど会話はありません(電話も)。この数年は娘と年2回〜3回ほど会いますが、我々夫婦(父母)の事をよく見ていて私から昨年娘に直接将来離婚になると思うと話をした所「仕方ないね!きっと改善は無理だろうと思っていた。でも父と母はいつまでも父、母だから・・・」と言ってくれています。
また昨年妻にも直接会い私から「娘が二十歳になったら言おうと思っていたが、今のまま別居状態は続けあれないと思う。だから来年以降離婚(別れる)の話をしたい!」と伝えたところ妻も「しょうがないわね!別れる時の条件をその時話し合いましょう!」との返事を受けています。そこで財産分与、年金分与等の条件等について相談したいのですが・・・状況によっては直接先生の所に訪問して相談したいのですが・・よろしくお願い申し上げます。
●一点言い忘れたのですが以前約10年前自分が胆石で急遽入院手術をした際、体中痛くて痛くて病院に行きたかったのですが手持ち金額がなくて困り果て妻に電話で「1万円だけ貸してくれないか!?」と話をした所妻から「そんなお金はありません!こちらも厳しいのですから!」と冷たく言われ正直この時将来別れたいと思った次第です。ほかにもいろいろありましたが。
理想的な状態
娘が現在大学3年であと2年弱で大学卒業ですからそこまでは支援は続けていいのですが、今年4月から会社方針で全社員給与ダウンとなり(今まで妻の33万円、私が残り約17万円毎月受け取り)単身で厳しいのでこの2年間送金金額を下げたい。また今年中に離婚したいと考えている。また神奈川県川崎市に住宅ローン付き(約毎月95000円)マンションを購入しており定年の60歳までローン支払い予定だがこの物件は私が所有権約90%、妻が10%でこれを離婚の際どう扱うかが問題。いまは人に貸し、賃貸料約125000円は私に振り込まれているが、何とかこのマンション所有権を持ち続けるか売却しても有利に運べないか。また娘の将来の結婚時にはどのくらい資金提供したらいいのか、正直現在の私の貯金は約100万円くらいしかありません。
回答
生活費(婚姻費用)は、今まで払い過ぎだったようです。現在の年収(相談者1500万円、相手方120万円)を前提とすると、離婚成立までは、生活費(婚姻費用)は、月額24万円前後、離婚成立後長女が大学卒業までは、養育費として、月額18万円前後が相場です。以上の金額は、家庭裁判所が使用している算定表に基づくものです。年収が変更になれば、金額も変動します。相談者の税込み年収の減額100万円に対し生活費月額が約1万円減額する割合が目安です。予告の上、「適正」な生活費に修正するべきです。
財産分与は、別居時が基準となります。したがって、別居後の資産は、分与の対象となりません。婚姻後別居時までに増えた、夫名義、妻名義の資産(相続、贈与を受けたものを除く)から負債を控除したものが分与の対象です。専業主婦への分与割合は30〜50%です。
退職金は、別居時点での退職金を計算して分与対象とします。計算方法が変更になっているのであれば、現行の方式を適用します。また、試算額自体ではなく、不確実性を考慮した係数を乗じるべきであると思います。年金記録は、50%ずつの分割です。家裁の新たな審判例によると、年金分割の基準時は、別居時ではなく、離婚成立に直近の期日となります。なお、別居14年を経ての離婚なので、お互いに慰謝料請求権はなさそうです。
以上は、相手方には受け入れられない部分がありそうなので、調停に進む可能性が高いと思います。(大貫)