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弁護士法律相談 No 2537
相談者の情報
男性

40歳

正社員 250万 日本
配偶者の情報
結婚 2 年 39歳 派遣・パート 80万 日本
現在の悩み、状況について
妻は私のたまたま出た、妻の生活態度に対する不満(私は月300時間位働いていて、休みも週1回しか無く、へとへとです。妻は扶養の範囲で働いていて、一日3〜4時間程度パートに出ているだけなのに、2度の寝で送り出すことも無い。毎日つんつんして私に当たり、夜の生活も無い)独り言が原因で、うつ病にかかったと言い離婚だと言って慰謝料を請求するために調停すると言っております。養育費もだと思いますが、妻は3度目の結婚で、子供は最初の亭主の子です。私はまだ3年弱しか共に暮らしてませんが、養育費は私が支払わなければいけないのですか?実の父親には出来ないのですか?
理想的な状態
突然の三行半に私の方が慰謝料請求したい位です。
詐欺にあった様なものなので、出来れば私の収入から考えて、払いたくないです。実の父親には請求出来ないのでしょうか?結婚するために、家まで購入してしまいました。私の生活はめちゃくちゃです。私がうつになりそうです。
回答
まず、現状では、妻には離婚請求権はなさそうです。したがって、相談者が同意しない限り、離婚は成立しません。相談内容からは、いずれからも離婚慰謝料を請求できないと思います。妻の父親にも請求できません。
養育費は、養子縁組をしていれば、支払う義務がありますが、通常は、離婚と同時に養子縁組の解消もしますので、その解消後は、養育費支払い義務はありません。
アパートの賃借費用についても、法律上は、支払義務はなさそうです。仮に調停を申し立ててくるのであれば、調停には強気で臨んで下さい。私の事務所では、月2回、無料相談日がありますので、詳しい説明が必要な場合、ご連絡下さい。(大貫)