離婚相談のリコナビTOP > 無料法律相談 > 相談回答インデックス > 個別回答ページ
| 相談者の情報 | ||||
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| 男性 | 37歳 |
正社員 | 300万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 11 年 | 36歳 | 派遣・パート | 100万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 浮気してしまいました。 かみさんにも事実は言いました。自分から。離婚する気は お互いないです。浮気相手から、突然3月26日に連絡ありまして、7月に生まれると言う内容でした。本当かどうかは聞いただけなので解りかねますが・・それ以後、連絡は取っていません。 以前1月31日に浮気をかみさんに浮気を告白して、浮気相手とも話してもらいました。 そのときに、「流れてた」 といわれていたのですが、それまでは何も相談もされていませんでした。 最初から家庭あるのも知ってましたし、家庭をこわしません。迷惑かけませんとも約束してくれていたのですが。どうしたら良いものかと・・本当は言わないで別れるつもりだったのですが・・相手側が・・それを許してくれなくて・・言うぞとか言われたので・・自分で告白しました。浮気した私が・・悪いのですが・・自分勝手なのは・・わかります。 どうぞ ご相談に乗っていただけると幸いでございます。 相手は39歳女性で遠距離ですので、確認しに行けない状況です。同居してる男性(28才?くらい)ありです。別れたがってましたが、同居中です。是非 お知恵を・・拝借できればと思い・・書き込みさせていただきました。 是非 宜しくお願いいたします。 |
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| 理想的な状態 | ||||
| 浮気相手から、離れたい きちんと別れたいです。別かれるために、かみさんにも告白しました。離婚はお互いする気ありません。(確認済みです) | ||||
| 回答 | ||||
| 円満に別れるために、手切れ金を支払うことがあります。交際期間の長さや交際状況によって金額は違いますが、数10万から百数十万円程度は、覚悟した方がよいと思います。 手切れ金を支払わずに別れる場合、事実上のトラブルが発生する可能性があります。しかし、相手に同居男性があり、相談者が既婚者であることを承知していたのであれば、法律上、慰謝料を支払う義務はなさそうです。 次に本当に妊娠しており、子どもを産んだ場合、相談者がその子の生物学的父であれば、養育費を支払う義務が発生します。そうでなければ、養育費の支払い義務はありません。 以上、事実上のトラブルを避けるのを優先するか、法律上正当なものでなければ支払わないという姿勢で臨むかの選択になります。理由のないお金の支払いは、あとを引く可能性があるので、事実上のトラブルを覚悟の上、法律上正当なもの以外は支払に応じない姿勢がよいと思います。(大貫) |
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