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弁護士法律相談 No 2531
相談者の情報
女性

27歳

派遣・パート 216万 日本
配偶者の情報
結婚 2 年 34歳 正社員 770万 日本
現在の悩み、状況について
私が社内の独身男性と不倫しているのではないかと疑っており現在別居中です。主人は私とその男性が働いている会社に具体的な名前を出し不倫をしていると電話とメールをしたそうです。私と男性は会社の法務に呼び出され事実確認をされましたが、お互い否定しております。主人は男性に自分の弁護士と面談するように郵便を送ったそうなのですが、面談に行く必要はあるのでしょうか?
男性が面談に行くとき、深夜に主人が男性のマンションに怒鳴りこみに行き会社にばらすと大声を出し騒ぎを起こしたこと、探偵をつけ、その男性が私生活で何を買ったか全て知っていると内容を本人に伝え精神的苦痛を与えたこと、会社に連絡をして名誉棄損したことで、主人を訴えることはできるのでしょうか?
また、主人は給与明細を私には見せてくれず生活費を振り込まない月があったり、主人が個人的に持っている銀行口座の通帳を勝手に見たときに給料の4割しか家に入れず残りは自分のもう一つの口座に入れていることを知った場合、遡り財産分与の対象として請求することは可能なのでしょか?
理想的な状態
不貞行為がなかったので、男性にも私にも慰謝料請求をせず離婚に応じてほしいです。財産分与も慰謝料も要りません。
回答
1 面談に行く必要
その男性が、法律上、面談に行く義務はありません。ただし、夫が訴訟を辞さないと考えているのであれば、いずれ訴訟提起になるかもしれません。不貞行為がないことをお伝えして、訴訟提起を思いとどまるよう、その弁護士を説得してみるのがよいと思います。
2 夫を訴えること
理論的には、会社に伝えたことは、プライバシーを侵害であり、違法なので、損害賠償の対象となりそうです。しかし、認められる慰謝料金額は名目的なものにとどまると思われるので、法的手続きは費用倒れになるでしょう。相手が訴訟を起こしてきたら、反訴を提起することをご検討下さい。
3 過去の婚姻費用
過去に婚姻費用を十分に支払わなかった場合、離婚時に、その清算を求めること(清算的財産分与)を認める見解もあります。しかし、決して一般的に認められている見解ではなく、また、その見解に立っても、未払い額全額の支払いを命じるわけでもありません。したがって、裁判となった場合、清算的財産分与に期待はできません。離婚協議においては、清算を主張して交渉してみて下さい。(大貫)