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弁護士法律相談 No 2525
相談者の情報
男性

50歳

正社員 600万 日本
配偶者の情報
結婚 15 年 41歳 派遣・パート 41万 日本
現在の悩み、状況について
8年前に妻に浮気され、「離婚して相手(妻子持ち)と一緒になる」と言われましたが、子供がまだ小さかったので、私が我慢して何とか関係修復につとめました。その後、なんとか夫婦関係も戻ったように思ったのですが、3年位前から急にセックスレスになり、昨年、妻が性病に感染した事が判明しましたが、子供のために、何もなかったように振る舞ってきました。
昨年から妻が働き始め、今年1月に突然子供を連れて家を出ました。そして、妻から調停による離婚の請求がされています。私は、子供が高校を卒業するまで、仮面夫婦でもいいから一緒にいたいと思っています。ただ、妻は離婚するの1点ばりで、調停中にも関わらず4月から子供を転校させる手続きまでしています。子供は転校したくないと泣いていやがったようですが、最後は言い含められたようです。
あまりの身勝手さに、怒りがこみ上げてきますが、どうすることもできない状況です。
理想的な状態
子供の親権を取り、子供と一緒に暮らしたい。養育費の請求(妻が支払えるだけの額)
回答
妻には新しい男性がいるのでしょうね。さて、それを前提に考えてみます。まず、親権は、そんような状況においても、圧倒的に女性に有利です。ただし、特に長女は14歳なので、お子さんの意思が尊重されます。調停では、お子さんの状況について、調査官による調査を要求してみて下さい。調査官は、家庭状況や本人の意向についての調査をするはずです。調査をする理由は、継父との関係や無理やりの転校などが心配で、お子さんたちの状況が確認できない限り、調停を進められないということを強調して下さい。仮に、調査をしてもらえない場合、監護者指定の裁判を申し立てることもご検討下さい。
相談者が監護権(親権)を得た場合、記載の年収を前提とすると、妻が支払うべき養育費は、月額2〜4万円(2人分)です。逆に、妻が監護権(親権)を得て、相談者が養育費を支払う場合は、月額8〜10万円です。(大貫)