弁護士法律相談 No 2521
相談者の情報 |
女性 |
32歳
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専業主婦 |
0 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 2 年 |
24歳 |
無職 |
0 |
アメリカ |
現在の悩み、状況について |
現在アメリカに住む夫と別居して1年になります。
この間、養育費は全くもらっておらず、お金がない為離婚手続きにも踏み出せない状況です。 養育費の事を話題にすると、娘を返せと言い出します。もともと娘はまだ小さいので母親と一緒に居るべきと夫は主張しており、お金があれば養育費は送ると口約束のみです。 離婚は夫から切り出されたのですが、両者納得済みです。今の一番の悩みは夫の借金の支払い義務が妻にも生じるかどうかです。別居後に家のローンが支払えなくなったようで、銀行に差し押さえられ、夫が使用していた車も取り上げられたそうです。私には結婚前の貯金が日本の口座にあるのですが、それも差し押さえられてしまうのでしょうか?
以上、宜しくお願いいたします。 |
理想的な状態 |
娘と一緒に暮らせる権利と養育費をきちんと貰える事。夫の借金の支払いで、私の日本にある預金が差し押さえられるような事が起きない事。
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回答 |
妻には、夫の借金を支払う法律上の義務はありません。したがって、預金口座を差し押さえられることもありません。なお、法律上、夫婦には、日常家事連帯債務がありますが、この連帯債務は、従来より、極めて狭く解釈され、実際上は、この連帯債務の履行を求められることはありません。 次に、法律上、養育費を請求する権利はありますが、養育費を回収するのは容易ではありません。特に、外国に住む方から養育費を回収するのは、極めて困難です。(大貫) |