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弁護士法律相談 No 2504
相談者の情報
男性

34歳

正社員 280万 日本
配偶者の情報
結婚 1 年 37歳 派遣・パート 170万 日本
現在の悩み、状況について
バツいち子持ちの妻と最近入籍しました。子どもは養子縁組の手続きを行い現在は私の子どもとして戸籍に登録を済ませています。先月まで前夫からの養育費が妻の口座に毎月、月末に振り込まれていましたが養子縁組をしたので前夫からの養育費を停止するための法的に効力のある養育費停止方法を教えてください。
また、妻が言うには養育費を停止する際に前夫の嫌がらせ、仕返し等がある可能性があるとのことで不安を持っているようです。前夫に会わずに養育費停止の方法はあるのでしょうか?
理想的な状態

嫌がらせなどがないよう現住所。連絡先を伏せたまま養育費停止の手続きが出来ればいいです。

回答
 確かに、あなたと連れ子が養子縁組した場合、その子の第1次的な扶養義務者はあなたになりますので、元夫の子に対する養育費支払い義務はなくなる可能性があります。そこで、元夫に対し、その旨を説明し、養育費はもう振り込まなくて良い旨の手紙を書くのはどうでしょうか。連絡先を伏せたい場合は、弁護士を通じて手紙を出すことも考えられます。また、元夫から養育費が振り込まれる銀行口座を解約すれば、元夫は振込みをすることができなくなるとは思いますが、何も説明なしにそのようなことをするよりは、やはり事情を説明した手紙を送った方が元夫に対する刺激が少ないのではないかと思います。(高木)