弁護士法律相談 No 2502
相談者の情報 |
女性 |
30歳
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派遣・パート |
50万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 2 年 |
29歳 |
正社員 |
450万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
同棲5年結婚3年目です。10月に旦那の希望で妊娠したのに11月末に突然「一緒に居ても幸せが見えない」と離婚を言い渡され、子供が生まれたら離婚できなくなるからと4ヶ月前日に中絶手術をさせられました。 身体と気持ちを落ち着かせるために実家に1ヶ月程帰っている間に旦那は職場の女性と不倫。自宅で肉体関係をもっていたそうです。相手は旦那から離婚の相談を受けていて次第に好きになり自分から交際を申し込んだといっていて、不倫を認めていますが証拠は使いかけのコンドームの箱の写真、プレゼントの写真程度しかありません。 離婚して2人から慰謝料とれますか? |
理想的な状態 |
離婚になるなら…
夫には離婚そのものに対しての慰謝料を含め200万円請求、相手女性には不倫の慰謝料として150万円を請求。ちなみに相手の年収は350〜400万弱で、実家暮らしです。
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回答 |
双方に対して、いわゆる不倫の慰謝料を請求できます。ただし、証拠については準備が必要です。探偵を雇う必要はありませんが、不貞を認める会話を録音する、携帯メール等のデータを記録するなどを検討して下さい。より詳しくは、面談による法律相談を受けて下さい。
慰謝料は、夫に対して200万円、相手女性に対して150万円は相場の範囲内ではありますが、金額として若干高めです。夫に対しては100〜150万円前後、相手女性に対しては、100万円前後が平均的な金額でしょう。 |