無料法律相談回答ページ

弁護士法律相談 No 2499
相談者の情報
男性

32歳

正社員 500万 日本
配偶者の情報
結婚 5 年 32歳 正社員 300万 日本
現在の悩み、状況について
性格の不一致から離婚を考えています。
子供が生まれ1年後経過くらいから4年程度、性格の不一致、教育観念の違いや生活スタイルが全く合いません。浮気等はお互い無いと思います。妻は、1週間連絡も無しに子供と外出していたり、私に対して「あんた」、「おめー」な言葉づかいで、ホトホト疲れてしまいました。子供はかわいいのですが、母親の悪い影響も受けており。子供がかわいく無く見えてしまう時もあり、面倒を見ていない自分がいます。「育児放棄」だと、どやされます。マンションは結婚前に自分でローンを組み購入しました。(月々13万)光熱
費も自分一人で支払いしています。妻からは1円も出資してもらっていませんが、離婚後は財産分与されるのでしょうか?
まだ借金がありますが、財産分与された場合は借金も分与されますでしょうか?慰謝料はどうなりますか?
理想的な状態
財産分与せず、慰謝料も無いのが理想です。借金は一人で返済しようと思いますが、養育費も考えると金額的には厳しいかもしれません。
回答
まず、離婚についてですが、相手が離婚に合意せず、裁判で離婚を求める場合、婚姻を継続しがたい重大な理由が必要です。もっと詳しく伺う必要はありますが、性格の不一致や生活スタイルが合わない、口が悪いという理由は、婚姻を継続しがたい重大な理由とはいえないと思います。もっとも、子連れの1週間の無断外泊は、あまりにも頻繁にある場合は、理由の1つにはなると思いますが、それだけだと、やはり裁判離婚が認められるためには若干弱いと思います。
次に、財産分与についてですが、基本的に婚姻中の財産はプラスの財産もマイナス(債務)の財産も分与の対象になります。ローン付不動産の場合、例えば、売却するのではなく、夫が不動産を取得してローンを支払っていく場合、不動産の時価からローン残額を除外した額を現在の不動産の価値として、それを2人で割った額を、夫が不動産を取得しない妻に金銭給付して清算します。なお、あなたの場合、婚姻前にマンションを購入されたとのことですので、婚姻前に支払った頭金やローン部分については、あなたの特有財産としての部分といえますので、最終的な分与額を決める際に、あなたにプラスになる形で考慮されることが多いです。その他、不動産を売却してその売却益を2人で分ける方法もありますが、その際も、婚姻前のローンや頭金の支払い分は、あなたにプラスになる形で考慮されて分与額が決められます。(高木)