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弁護士法律相談 No 2496
相談者の情報
男性

41歳

正社員 264万 日本
配偶者の情報
結婚 8 年 31歳 専業主婦 0 日本
現在の悩み、状況について
二年前くらいから夫婦間の関係がおかしくなりました。ケンカが絶えない中、ヒステリックになり暴れている妻を止めようと私が妻に馬乗りになって手を抑えつけた事がきっかけで、妻と妻の両親が〔暴力を振るった〕と、〔今度したら離婚だ〕ということで、離婚届けにサインして妻の両親が預かる形になりました。私は妻に手をあげたことは一度もありません。それ以降もそういうことは無かったのですが、夫婦間はどんどんおかしくなり、子供のために一緒に生活して現在に至っています。
しかし、私も妻ももう限界だねって事で別れてお互い実家に帰るということになったのですが、妻から〔養育費もいらないから、子供には一生会わないでくれ〕と言われました。その理由は〔新しいスタートを切りたいから〕と言ってます。これから子供はお金もかかる年齢になっていきますし、父親として受け取らないのであれば、子供の積み立てはしっかりしていくつもりですが、面接交渉権が得られないのは耐えられません。
また、昨日発覚したのですが、離婚届けは既に一年前に出しているそうです。私は全く知りませんでした。ケンカは現在に至るまでずっとしていましたし、その度に離婚の話は出ていたのですが、毎回離婚届けを出す!!と言い張っていたので、出した・・・までは聞いてませんでした。それは生活保護を貰いたかったという理由です。これは詐欺罪にあたると言ったのですが、今の妻に何を言っても聞く耳持ちません。妻は育児ノイローゼにもかかったりした事があるし、施設に入れたいと言ったこともあるので、親権が妻であるのが、子供にとっていいのか不安です。昨日も私の留守中子供を叱る怒鳴り声がヒドイ為、同じアパートの住民から子供を虐待しているのではと市役所に通報されたくらいです。
理想的な状態
一番の理想は親権を自分にしたいです。それが無理なら、面接交渉権だけでも得たいと思っています。
しかし、離婚届けは知らず出されているので、今の段階で、どのような流れの手続きをすればいいのか。教えてください。
回答
協議離婚が成立するためには、離婚届を提出する時点に当事者に離婚意思がなければなりません。そのため、法律的には、離婚無効の調停か訴訟をして、結婚の状態に戻し、あらためて親権者を決めて離婚するということになります。しかし、既に夫婦の両方が署名している離婚届の提出時に夫婦の一方に離婚意思がなかったという立証は難しいのが実情ですし、仮に離婚無効とされたとしても、改めて親権者を決めて離婚する際に、現にお子さんを養育している妻が親権者になる可能性が`高いです。離婚が有効であることを前提とした場合、親権者変更の審判を申し立てることになりますが、やはり現在の監護状況が子の福祉の観点から不適切であるという事情がなり限り、親権者の変更は難しいと思います。母親の養育状況についてもう少し調べる必要があると思いますが、過去に育児ノイローゼーになったことがあるとか、子を叱る声が大きいだけでは親権変更が必要といえるだけの事情があるとはいえない可能性があります。
親権の変更が難しくても、面接交渉は認められるのが通常です。家庭裁判所は面接交渉が最大限実現できるよう、当事者を説得することが多いので、調停で面接交渉の合意がなされることが多いですし、仮に調停で合意ができない場合でも、面接交渉を命じる裁判所の審判が下されることが多いです。もっとも、養育者である母が面接交渉に協力的でないと、調停での合意や審判が存在しても、面接交渉を実現することは難しい可能性があります。(高木)