離婚相談のリコナビTOP > 無料法律相談 > 相談回答インデックス > 個別回答ページ
| 相談者の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 女性 | 32歳 |
派遣パート | 320万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 3 年 | 32歳 | 正社員 | 450万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 去年4月から転勤になり、それからほぼ毎日相手は仕事や私に対しても不満ばかり言うため、会話はほとんどありませんでした。そのため私も仕事にのめりこんでしまったのですが、それもまた気にいらなかったようで、昨年末に泥酔して帰宅してきて家のなかでお酒をぶちまけたり食器や花瓶、私の携帯などを壊し私に対しても髪をつかみ頭をたたかれたりしました。 私は以前の恋人のDVが原因でPTSDにかかり通院していたことがあり、結婚相手が家のなかで大暴れをしてから症状が再発し、お互いの両親に話をした結果実家に帰ったりホテルに泊まったりしたうえで今は完全に別居をしています。 それぞれの親は離婚に納得していますが、相手は納得したと思ったらまったく違う意見をいったりとなかなか話が進みません。そのため相手とたまに連絡をとるのですが、それが苦痛で不眠症や食欲低下となり通院しています。 |
||||
| 理想的な状態 | ||||
| 相手に離婚に同意してもらいたいです。 あと、持ち家で契約者は相手のみですが、2年前に私の給料がある程度貯まったため繰上げ返済につかうことになりました。(ローンの3分の1)名義は相手のみですが私も支払いに加担したので、そういった場合でも財産分与として当てはまるならいくらかもらいたいです。 |
||||
| 回答 | ||||
| 離婚についてですが、通常は、一度だけの暴行や粗暴な行為では、それだけで離婚の理由があるというのは難しいと思いますが、あなたの場合は、過去に恋人のDVがPTSDになり通院歴があるということですので、夫の暴力によるPTSD再発で、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとされる可能性はあります。 財産分与についてですが、たとえ名義が相手でも、婚姻中に取得した財産は財産分与の対象となる財産です。そのため、現在の不動産の価値からローンの残額を除外した額を2人で二分することになります。不動産を売却した場合は、単純に売却益を二分すればよいですが、例えば夫が不動産を取得して引き続きローンを支払っていく場合、別居時の不動産の価格からローン残高を除外した額の半分を金銭の給付などで清算することになります。なお、あなたの貯金から繰り上げ返済したということですが、もし、その貯金が独身時代の貯金が含まれれる場合、財産分与の額を決定する際に、その部分はあなたにプラスになる形で考慮される可能性があります。(高木) |
||||















