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弁護士法律相談 No 2492
相談者の情報
女性

34歳

正社員 288万 日本
配偶者の情報
結婚 7 年 40歳 正社員 898万 日本
現在の悩み、状況について
女性から「付き合っています」という電話があったことをきっかけに、今まで仕事が多忙という理由で家を空けていたのが嘘と発覚。友人からアトリエ(書道用)として借りている部屋で、一緒に住んでいることも発覚。その後、アトリエを引き払ったが、2か月前の書道の個展を機にアトリエを再度借り、その後は家族で週末は一緒に過ごす・生活費は10万/月振り込むという約束が不完全なまま。・女性と共にストレージを契約して荷物を収納しているようだ・
女性とは結婚する約束をしている・女性とはいつでも別れられる・父親である前に男として自由に生きたい・生活は不自由させないようにする等、夫の発言が場当たり的。漠然と離婚すべきか、悩んでいます。
理想的な状態
別居のままでも、当初の約束通り週末は家族と過ごす、生活費10万/月振り込む、相手の女性と娘を会わせない(私の休日出勤時、相手の女性と3人で過ごしていたことが発覚したため)、父親として娘と接して欲しい。相手の女性に慰謝料を請求しても良いのでしょうか?相手の女性も既婚で、私の夫と結婚を誓っているらしいです。私の夫は離婚歴あり、離婚時は相手の女性が出て行ったそうです(金銭問題発生なし)。
回答
身勝手な夫ですね。夫からはかなり長期間別居を継続しないと離婚は出来ないと思いますので、あなたが離婚を希望するのか、当面は離婚をせずに別居を継続し夫から婚姻費用の支払いを受けるかを決める必要がありますね。いずれの場合も不貞相手の女性に対しては慰謝料請求できます。
離婚の場合、財産分与のローン付不動産についての処理の仕方は色々あるのですが、例えば、不動産とローンの名義は夫で、夫がローンを支払い、不動産に妻と子のための使用貸借や賃貸借を設定した判例もあります。なお、ローンを組んでいる金融機関との関係で、不動産の名義やローンの名義を変更することは困難なことが多いです。
養育費は、夫婦の収入からは、月約9万円です。
慰謝料ですが、夫婦の婚姻期間や有責者の悪質性などから決められますが、金額としては200万円から300万円だと思います。もっとも、離婚の理由が専ら不貞行為の場合、相手の女性と夫のあなたに対する共同不法行為となりますので、もし、あなたか女性から慰謝料としてかなりの額を支払われた場合、夫が支払うべき慰謝料額が減額またはゼロになる可能性もあります。ちなみに、不貞女性に対して慰謝料請求した場合、裁判所で認められる慰謝料額は200万円前後が多いです。
親権については、お子さんが4歳の女の子ということでほぼ確実にあなたが親権者となります。そしてお子さんの氏についてですが、親権者があなたになり、仮にあなたが離婚後旧姓に戻っても、お子さんの氏は離婚前の氏(おそらく夫の氏)のままです。
離婚をせずに別居を続ける場合ですが、夫婦の収入からは算定表によると、約13万円が婚姻費用です。離婚をしない場合は、財産分与や離婚慰謝料の請求は出来ません。もっとも、婚姻費用分担調停を申し立てた場合、その調停の中で夫とお子さんの面接交渉の条件も一緒に話し合うことも可能です。(高木)